○八頭町食の自立支援事業実施要綱
(平成29年3月23日告示第24号)
(目的)
第1条 この告示は、在宅の高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう、食事の定期的な配達及び安否確認を行うことにより、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は八頭町とする。ただし、事業実施における一部を、適切な事業運営が確保できると認められる町社会福祉協議会、社会福祉法人、民間事業者等(以下「町社協等」という。)に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する町内に居住する者とする。
(1)65歳以上のひとり暮らし高齢者、又は高齢者のみの世帯で、食事の調理等が困難で安否確認が必要な者。
ただし、要介護(要支援)、総合事業対象の認定を受け介護保険サービスを利用している者は除く。
(2)その他、町長が必要と認めた者
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、定期的に居宅を訪問して栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合は関係機関への連絡等を行う。
(申請)
第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、食の自立支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(決定)
第6条 町長は、申請書を受理した場合は、地域包括支援センター等がアセスメントを行い、審査の上、利用の要否を決定し、食の自立支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、その結果を申請者及び町社協等に通知するものとする。
(届出義務)
第7条 利用者又はその家族等は、利用者が次の各号に該当する場合は速やかに、町長に届けなければならない。
(1) 施設入所等によりサービスが利用できなくなったとき
(2) サービスの利用を必要としなくなったとき
(3) 住所の変更等、申請時の事情に変更が生じたとき
(利用の廃止)
第8条 町長は、利用決定者が次の各号に該当する場合は事業の利用を廃止することができる。
(1) 死亡又は町外へ転出したとき
(2) その他町長が不適当と認めたとき
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
食の自立支援事業利用申請書

様式第2号(第6条関係)
食の自立支援事業利用決定(却下)通知書