○八頭町住宅改修支援事業実施要綱
(平成29年3月23日告示第25号)
(目的)
第1条 この告示は介護支援専門員等が行う業務のうち介護報酬で対応することができない住宅改修費支給申請に係る理由書作成業務について、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支援費(以下「住宅改修支援費」という。)を支給し、介護支援専門員等が行う業務に対する支援を行うことにより、住宅改修利用者の円滑なサービス利用を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は八頭町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる町社会福祉協議会、社会福祉法人、民間事業者等(以下「町社協等」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、居宅介護(介護予防)支援の提供を受けていない被保険者に対し住宅改修費に関する相談・情報提供・連絡調整・助言等の実施及び住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成する。
(留意事項)
第4条 この事業の実施に当たっては、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者等、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が作成すること。
(住宅改修支援費の額)
第5条 住宅改修支援費の額は、支給申請1件につき2,000円とする。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、住宅改修支援費の支給を受けた者に対し、支給額の全額又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。