○八頭町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定に関する要綱
(平成29年3月23日告示第39号)
改正
令和3年9月28日告示第158号
令和6年4月1日告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、八頭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定する八頭町訪問介護相当サービス及び八頭町通所介護相当サービスの指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(指定等の申請等)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、八頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 施行規則第140条の63の5第1項に掲げる事項の変更に係る届出は八頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 当該指定事業の廃止又は休止に係る届出は、八頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業廃止・休止届出書(様式第3号)により行うものとする。
3 休止した当該指定事業の再開に係る届出は、八頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業再開届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新の申請等)
第5条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、八頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による指定の更新を受けた者について準用する。
(事業者情報の提供)
第6条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する事項のうち、次に掲げる事項を鳥取県、国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に対して提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称、主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名、住所及び職名
(4) 指定(これらの更新又は変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日
(5) 事業開始年月日
(6) サービスの種類
(7) 運営規程
(8) 介護保険事業所番号
(9) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(10) その他町長が必要と認める事項
(雑則)
第7条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行について必要な準備行為は、要綱の施行日前においてもすることができる。
附 則(令和3年9月28日告示第158号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第80号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
八頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定申請書

様式第2号(第4条関係)
八頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業変更届出書

様式第3号(第4条関係)
八頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業廃止・休止届出書

様式第4号(第4条関係)
八頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業再開届出書

様式第5号(第5条関係)
八頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定更新申請書