○八頭町乳児家庭保育支援給付金支給事業実施要綱
(平成29年3月23日告示第33号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、乳児を日中家庭で保育する保護者等に対し、乳児家庭保育支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより経済的支援を行い、乳児の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で乳児とは、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住している生後6箇月を超え満2歳に満たない乳児をいう。
2 この要綱で、保護者とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。
(1) 乳児を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母
(2) 父母に監護されない乳児を、現に監護している者
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 町内に住所を有し、現に町内に居住している者で、乳児を家庭で1箇月以上継続して監護している父又は母(育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業に起因する給付金、給付金等を受給している者は除く。)
(2) 町内に住所を有し、現に町内に居住している者で、父又は母に代わり乳児を家庭で1箇月以上継続して監護している者
(支給制限)
第4条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給を行わないものとする。
(1) 支給対象者が、給付金の対象となる乳児に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けているとき。
(2) 乳児が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは第2項の規定による措置をされているとき又は同法第59条の2第1項の認可外保育施設に入所しているとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(4) 父、母及び乳児の居住の理由が、里帰り出産等一時的なものであると認められるとき。
(5) 乳児の養育を著しく怠っていると町長が認めたとき。
(6) その他町長が給付金の支給を適当でないと認めたとき。
(給付金額)
第5条 給付金の額は、1箇月につき乳児1人当たり35,000円とする。ただし、給付月数については、満6箇月を超えた日の属する月を含み、満2歳に達する月は含まないものとする。
(申請手続き等)
第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、八頭町乳児家庭保育支援給付金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第7条 町長は、第6条の申請があったときは、審査を行い、給付の可否を決定し、八頭町乳児家庭保育支援給付金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[第6条]
(支給要件の調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、申請者及びその他の保護者並びに前条の規定により給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、受給資格の有無の調査のために必要な事項に関する書類を提出させ、又は職員をして調査させることができる。
(給付の方法等)
第9条 町長は、受給者に対し、4月、7月、10月及び1月に給付金を支給するものとする。
2 町長は、前項に規定する給付金を支給する月の前月までの給付金(第5条の規定により四半期ごとに算出した額)を受給者に支給するものとする。
3 町長は、給付金の支給期間が終了したとき又は第3条に規定する支給対象者の要件を満たさなくなったときは、前2項の規定にかかわらず、速やかに支給を中止するものとする。
[第3条]
(届出)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に定めるところにより速やかに町長に届け出なくてはならない。
(1) 八頭町乳児家庭保育支援給付金認定通知書に記載された事項に変更があるとき 八頭町乳児家庭保育支援給付金氏名住所等変更届(様式第3号)
(2) 第4条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき 八頭町乳児家庭保育支援給付金受給事由消滅届(様式第4号)
[第4条第1項各号]
(給付金の返還)
第11条 町長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき又は偽りその他不正な手段により給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第82号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第53号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第46号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第73号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。