○八頭町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱
(平成29年3月23日告示第34号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年12月17日法第123号)第115条の45 第2項第6号に基づく認知症総合支援事業における認知症地域支援・ケア向上事業について定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への効果的な支援を行うことが重要であることから、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、当該推進員を中心として、医療と介護の連携強化や、地域における支援体制の構築を図ることを目的とする。また、地域において認知症施策を推進する地域包括支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業所、行政機関、民生委員、社会福祉協議会など交えた連携による取り組みに関する研修を通じ、地域における認知症施策についての意識の向上と共通理解を推進することともに、地域の課題に対する具体的方策を講じることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、八頭町とする。
(実施体制)
第4条 推進員は、八頭町地域包括支援センターに1人以上配置するものとする。
2 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士
(2) 前号にあげる者の他として、認知症の介護や医療における専門的知識並びに経験を有する者として町長が認めた者
(推進員の業務内容)
第5条 認知症の人に対し状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス事業者など、地域における認知症の人と家族を支援する関係者との連携を図るため、以下の取り組みを行う。
(1) 認知症の人や家族が状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるような関係機関との連携体制を構築する。
(2) 認知症サポート医、認知症疾患医療センター等の専門医や認知症の人を取り巻く医療機関等とのネットワークを形成する。
(3) 認知症ケアパス(認知症の人の状態に応じた適切な医療や介護サービスの提供の流れ)の作成・普及における主導的な役割を担う。
(4) 認知症の理解を深めることを目的とした啓発活動として認知症サポーター養成講座を開催する。
2 認知症地域支援推進員を中心に地域の実情に応じた地域における認知症の人と家族を支援する相談、支援の体制を構築するため、以下の取り組みを行う。
(1) 認知症の人やその家族等から相談があった際や、その知識・経験を活かした相談支援を実施する。
(2) 「認知症初期集中支援推進事業」で設置する「認知症初期集中支援チーム」との連携を図るとともに、状況に応じた必要なサービス等の調整を行う。
(関係機関との連携等)
第6条 町長は、事業の実施にあたり関係機関等と連携及び協力し、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。
2 町長は、推進員その他この事業に従事する者の資質向上のため、研修の機会の確保に努めるものとする。
(秘密保持の義務)
第7条 推進員等事業に携わる従事者は、事業に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。