○八頭町生活支援コーディネーターの設置に関する要綱
(平成29年3月28日告示第51号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年3月31日厚生労働省告示第196号)で示された、生活支援コーディネーターの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域における多様な主体による多様な取り組みのコーディネート機能を果たし、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進することを目的として、生活支援コーディネーターを設置する。
(委託)
第3条 生活支援コーディネーターは次に掲げる要件を満たす者に委託することができる。
(1) 多様な住民活動に理解があり、地域における助け合いや高齢者の生活支援に関する活動等に従事した実績がある者。
(2) 地域の公益的活動の視点を持ち、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整ができる者。
(3) 公平・公正な視点をもって活動に従事できる者。
(生活支援コーディネーターの活動内容)
第4条 生活支援コーディネーターは、町内において、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 町内における協議体の設置及び運営の検討に関すること。
(2) 地域包括支援センター等の関係機関と連携した住民のニーズ把握及び社会資源の創出に関すること。
(3) 関係機関のネットワークに関すること。
(4) 住民の生活支援に関する提供体制の構築のためのサービスの担い手の発掘及び養成に関すること。
(5) 地域のニーズに応じた、サービス提供主体の立ち上げ支援と活動の結びつけに関すること。
(活動報告)
第5条 生活支援コーディネーターは、その活動状況について、活動を実施した年度の半期に1度、別に定める生活支援コーディネーター活動報告書を町長に提出しなければならない。
(服務)
第6条 生活支援コーディネーターは次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 活動上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その義務は職を退いた後も、生涯にわたって継続する。
(2) 生活支援コーディネーターとしての信頼を失墜させ、又は失墜させるおそれのある行為をしてはならない。
(庶務)
第7条 生活支援コーディネーターに関する庶務は,地域包括支援センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、生活支援コーディネーターの設置に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。