○八頭町地籍調査事業実施要綱
(平成29年4月25日告示第101号) |
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(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業を安全かつ円滑に運営するため、関係者の協力及び地籍調査体制を確立し、事業推進に資することを目的とする。
(普及)
第2条 町長は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を関係者に周知し、その実施について関係者の協力が得られるように努める。
(安全対策)
第3条 町長は、地籍調査事業を円滑、かつ安全に業務遂行できるよう職員に次の項目の注意を促すよう指導する。
(1) 適正な作業計画
(2) 緊急時の連絡体制の確認
(3) 関係者の出席確認及び業務の確認
(4) 現地調査に必要な常備薬、応急処置資材の補充及び点検
(5) 作業者及び立会者に、立会時の安全指導を行う
(6) 作業者及び立会者の立会時の体調確認及び体力の配慮を行う
(7) その他安全に対すること
(作業班の編成)
第4条 町長は、地籍調査事業が円滑、かつ安全に推進できるよう作業班を編成して地籍調査を実施する。
2 作業班の編成は、山間部は町職員3名以上、市街地及び平地は町職員2名以上とし、必要に応じ、八頭町地籍調査協力員(以下「協力員」)及び八頭町地籍調査作業員(以下「作業員」)を配置し構成する。
3 業務受託作業班の構成は、業務受託業者職員2名以上、業務受託業者作業員2名以上とする。なお、地権者及び協力員が現地を立会するときは、町職員1名以上が監督者として同行する。
4 同条第2項及び第3項中において、従事できない町職員がいた場合、当該作業班以外から職員を派遣し、作業班の構成を行うものとする。
(班長及び監督者)
第5条 作業班に班長を置く。また、業務受託作業班に監督者を置く。
2 班長又は監督者は町職員とする。なお、業務受託作業班の班長は、主任技術者とする。
3 班長は、作業班を統括する。
4 班長又は監督者が業務に従事することができない場合、当該作業班以外の町職員を指名し従事させる。また、業務受託作業班の班長が従事できない場合、業務受託者は監督者と協議のうえ、代理者を従事させる。
(班長の任務)
第6条 班長は、地籍調査事業が円滑、かつ安全に業務遂行するよう任務にあたる。
(協力員)
第7条 町長は、第1条の目的を達成するため、単位区域ごとに協力員を置く。
[第1条]
2 協力員は、次の各号何れかに該当し、地籍調査事業を熱意を持って公平公正な立場で業務遂行できる者のうちから町長が任命する。
(1) 地籍調査事業の対象となる地区の土地精通者または地籍調査事業の協力者として、自治会長または区長の推薦を受けた者(様式第1号)
(2) 前号に定める者のほか、地籍調査事業の知識経験を有し精通している者
(協力員長の選出)
第8条 調査地区ごとに協力員の互選により協力員長を選出する。
2 協力員長は、協力員を代表し地籍調査事業が円滑に推進するよう主管課と連絡を密に行う。
(協力員の任期)
第9条 協力員の任期は、地籍調査事業の対象となる地区の閲覧が完了する日までとする。
2 協力員は、本要綱を熟読し、主管課からの補足説明を受けた後、様式第2号を町長に提出する。
(協力員の任務)
第10条 協力員は、地籍調査事業が円滑、かつ安全に推進するよう次の任務にあたる。
(1) 地籍調査事業の普及及び啓発に関すること
(2) 必要に応じ研修を受け、知識及び技術の習得に努めること
(3) 町が作成した一筆地調査計画が円滑に行えるよう助言、支援を行うこと
(4) 担当地区内の土地の境界、現所有者及び土地所有者の把握並びに連絡に関すること
(5) 一筆地調査における土地所有者その他の利害関係人等への事前連絡及び境界確認の促進に関すること
(6) 一筆地調査における境界杭設置の指導に関すること
(7) 一筆地調査助言、必要な作業補助及び境界杭設置、確認、立会に関すること
(8) 道路、水路その他公共用地等の境界確認及び杭の設置に関すること
(9) 筆界案作成、筆界点の助言及び住民からの相談に対応すること
(10) 境界紛争の円満解決に関すること
(11) 図根点等に埋設された標識及び各所有者の境界杭の保持に関すること
(12) その他地籍調査事業の推進に関すること
(協力員の報償金)
第11条 次の一筆地調査に従事した協力員に報償金を支給する。
(1) 職員と共に、筆界案作成に従事した場合
(2) 職員の現地確認に、同行した場合
(3) 地権者の委任を受け、机上立会をした場合
(4) 地権者の委任を受け、現地立会をした場合
2 協力員の報償金は、鳥取県地籍調査事業運用基準調査員基準日額を8時間で除した時間単価に従事した時間を乗じた額とする。
(作業員)
第12条 町長は,第4条第2項の作業班を編成するため、作業員を置く。
[第4条第2項]
2 作業員は、次の各号いずれに該当し、心身が健康で業務遂行に支障がない者から町長が任命する。
(1) 地籍調査事業の対象となる地区の土地精通者または地籍調査事業の作業者として、自治会長または区長の推薦を受けた者(様式第1号)
(2) 前号に定める者のほか、献身的に業務に従事し、班長の指示により行動できる者
(作業員の任期)
第13条 作業員の任期は、当該年度現地調査開始の日から、当該年度現地調査終了の日までとする。
2 作業員は、本要綱を熟読し主管課からの補足説明を受けた後、様式第2号を町長に提出する。
(作業員の任務)
第14条 作業員は、地籍調査事業が円滑、かつ安全に推進するよう班長の指示に従い、現地調査の作業にあたる。
(作業員の賃金)
第15条 現地調査作業に従事した作業員に賃金を支給する。
2 第12条の作業員の賃金は、鳥取県地籍調査事業運用基準普通作業員基準日額を8時間で除した時間単価に従事した時間を乗じた額とする。
[第12条]
(守秘義務)
第16条 協力員及び作業員は公平に職務を遂行し、業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。業務を退いた後も同様とする。
(協力員及び作業員の変更または解任)
第17条 町長は、協力員及び作業員が次の各号のいずれかに該当したときは、前条の規定にかかわらず、変更または解任することができる
(1) 心身に支障が生じたため、業務の遂行ができなくなったとき
(2) 業務を怠り又は協力員、作業員にふさわしくない行為があったとき
(3) 第16条の規定を破ったとき
[第16条]
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めたとき
(傷害保険)
第18条 町長は、協力員、作業員及び立会人が、現地での調査中及び自宅と現地との間を往復する途中に被った事故の傷害を補償するための傷害保険に加入する。
2 事故の傷害補償額は、前項の規定により契約した傷害保険額の範囲とする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月29日告示第51号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月3日告示第70号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月17日告示第120号)
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この告示は、公布の日から施行する。