○八頭町農業用施設等整備費補助金交付要綱
(平成29年4月1日告示第109号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、国又は県の補助が受けられない農業用施設等の整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、町の農業振興に資することを目的とする。その交付については、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、本事業を行う当該集落区長又は施設管理団体長とする。
(適用の範囲)
第3条 補助金の適用の範囲は、1箇所の工事費が5万円以上であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 重要な農道、橋梁の新設、改良工事
(2) 農業用用排水施設改良、修繕工事
(3) 利害関係重大な防水堤溜池の改良工事
(4) 流入土砂撤去工事
(5) 侵入防止柵補修工事
(6) その他町長が必要と認めた工事
(補助率)
第4条 補助率は、工事費の3分の2以内とする。
(補助金の限度額)
第5条 補助金の交付限度額は、20万円とする。
(補助金の変更)
第6条 工法変更等により工事費により増減が生じた場合には、その割合で補助金の増減を行う。ただし、増額は、特別の事由があり町長が必要と認めた場合に限る。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、工事完成検査後交付するものとする。ただし、次に掲げる収入金は控除し、その残額に対して補助金を交付するものとする。
(1) 当該工事のための寄附金
(2) 残存物件の換価金額
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事に伴う収入金
(交付の取消し等)
第8条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又はすでに交付した補助金の返還を命ずることができる。
(事前着工)
第9条 緊急を要する工事については、町長の承諾を受け、補助金の交付決定前に着手することができる。
(監督)
第10条 町長は、当該工事について、随時職員を派遣し、監督又は必要な事項について指示させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和2年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成31年3月27日告示第45号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月3日告示第139号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月21日告示第109号)
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この告示は、令和4年6月21日から施行し、令和4年度事業分から適用する。