○八頭町山林境界保全事業原材料支給規程
(平成29年4月1日告示第103号)
改正
令和元年6月3日告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、地籍調査事業の促進を図るため、共同で事業を行う代表者に対して原材料支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象事業者)
第2条 この原材料を支給する事業者は、将来、山林原野等の境界確認が困難となることが予想される地籍調査事業が未実施の集落区長又は施設管理団体長(以下「事業者」という。)とする。
(支給限度額)
第3条 原材料支給は、予算の範囲内において支給する。
(支給の申請)
第4条 事業者が事業を実施しようとするときは、別に定める申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(支給決定)
第5条 町長は、前条で申請のあったものについて、支給決定をしたときは、支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給内容の変更)
第6条 前条の決定通知を受けた者が、前条により決定された内容に次に掲げる変更が生じたときは、速やかに支給変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 事業場所
(2) 杭の現物支給
(支給変更の決定)
第7条 町長は前条で申請のあったものについて、支給内容の変更を承認したときは、支給変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(事業完了報告及び検査)
第8条 事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第2号)を提出し、検査を受けるものとする。
(支払)
第9条 事業に係る支給原材料の支払は、町が業者に直接支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成19年4月9日から適用する。
附 則(令和元年6月3日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
山林境界保全事業原材料支給申請書

別記1 山林境界(筆界)調査計画書

様式第2号(第5条関係)
山林境界保全事業原材料支給決定通知書

別記2 山林境界(筆界)調査確認票

別記3 山林境界(筆界)調査杭受領書

別記4 山林境界(筆界)杭の使用及び保管管理表

別記5 山林境界(筆界)残杭の返還報告書

様式第3号(第6条関係)
山林境界保全事業原材料支給変更申請書

様式第4号(第7条関係)
山林境界保全事業原材料支給変更決定通知書

様式第5号(第8条関係)
山林境界保全事業原材料支給完了報告書