○八頭町交通安全条例
(平成29年6月20日条例第32号) |
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(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、町民、交通安全関係機関及び団体、町等が一体となり交通安全教育及び交通安全啓発活動に努め、交通事故の防止を図り、もって安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、交通ルールを遵守し、交通事故防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(飲酒運転の根絶)
第3条 町民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場等において、飲酒運転の根絶のための活動を自ら実践するものとする。
2 酒類を提供する飲食店等を営む者は、飲酒した客が車両を運転しないよう確認する等、飲酒運転の防止に努めるものとする。
(危険な運転等の防止)
第4条 町民は、暴走運転、無免許運転等の危険な運転及び他人に迷惑を及ぼす運転が、交通事故の原因となることを認識するとともに、歩行者及び他の車両の安全に配慮するものとする。
(町の責務)
第5条 町は、第1条の目的を達成するため、交通安全思想の高揚及び交通安全の確保に関し、必要な施策の実施に努めるものとする。
[第1条]
2 前項の施策の実施に当たっては、交通対策協議会、警察署、その他必要な関係機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 町長は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通安全に関する教育の推進を図るものとする。
(シートベルト等の着用の徹底)
第7条 町長は、町民のシートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの着用意識の高揚と正しい着用の徹底を図るため、交通安全関係機関及び団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。
(良好な道路環境の確保)
第8条 町長は、歩行者保護のため交通安全施設等の整備を図り、良好な道路環境の実現に努めるものとする。
(広報啓発と情報提供)
第9条 町長は、交通安全に関する広報啓発活動を行うほか、交通安全に関する必要な情報の提供を行うものとする。
(非常事態時の措置)
第10条 町長は、交通死亡事故が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を講じる必要がある場合は、交通安全に関する会議等を開催し、対策を協議するほか、必要に応じ「交通死亡事故非常事態宣言」を発令するなど、地域ぐるみによる交通死亡事故防止対策を講じるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。