○八頭町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会設置要綱
(平成29年9月25日告示第160号)
(設置)
第1条 農業者等から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)及び同法第14条の4の規定に基づき申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)について意見聴取を行い審査するため、八頭町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 認定審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 改善計画、就農計画の認定に関すること。
(2) 改善計画、就農計画の変更認定に関すること。
(3) 改善計画、就農計画の認定取消しに関すること。
(4) その他重要な事項に関すること。
(委員)
第3条 認定審査会の委員は、次に掲げる関係機関又は団体の職員等をもって構成するものとする。
(1) 八頭町
(2) 八頭町農業委員会
(3) 鳥取いなば農業協同組合 八頭町内各支店
(4) 東部農林事務所八頭事務所 農林業振興課
(5) 東部農林事務所八頭事務所 八頭農業普及所
(6) その他認定審査会が必要と認める者
(会長)
第4条 認定審査会の会長は八頭町産業観光課長とし、会長は会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 認定審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 認定審査会の議事は委員全員の意見の一致によるものとする。
4 認定審査会は、必要に応じて審査事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 認定審査会は、審査を迅速に行うため、文書の持ち回り方式により行うことができる。
(事務局)
第6条 認定審査会の事務局は八頭町産業観光課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱の定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は平成29年10月1日から施行するものとする。