○八頭町空き家対策協議会運営規程
(平成29年10月1日告示第171号)
改正
令和4年12月7日告示第179号
(目的)
第1条 この規定は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条の規定に基づき、八頭町空き家対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、委員10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 八頭町長
(2) 八頭町特定空き家等判定委員会委員
(3) 八頭町社会福祉協議会
(4) 八頭町都市計画審議会委員
(5) その他学識経験者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員体制)
第3条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(所管業務)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる空き家等の適正な管理に必要な事項について協議する。
(1) 空き家等に関する施策に関する基本的事項
(2) 空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(3) 町内における空き家対策に係る総合的な施策に関する事項
(事務局)
第5条 協議会の事務局は企画課に置き、会務を処理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して、協議会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は会長を議長とし、議事は出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 協議会は、審議に必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第8条 会長は事務局をして、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(その他)
第9条 この規程の定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は協議会で定める。
附 則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月7日告示第179号)
この告示は、公布の日から施行する。