○八頭町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
(平成29年12月19日規則第22号)
改正
令和6年3月26日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八頭町条例第45号)第2条の規定に基づく別表第1の農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、能率給の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成29年3月28日付け28経営第3215号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 委員等の能率給の支給額は、能率給として、交付された交付金の額を委員等の人数で除して得た額(当該額に100円未満の端数を生じたときは、切り上げて得た額)とする。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額とする。
(能率給の支給時期)
第5条 町長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月20日から適用する。