○八頭町農地に係る日照上の障害除去等に関する指導要綱
(平成30年1月12日農業委員会告示第11号)
(目的)
第1条 この要綱は、八頭町の農地に隣接する山林、竹林等によって、その農地及び農作物に日照上の被害を与えるもの、あるいは与える恐れのあるもの、また農道の通行等に支障をきたすものについて、これを除去、解決し、もって農業生産力の増進と快適な農村環境の維持を図ることを目的とする。
(植林等の基準)
第2条 農地が山林、竹林等と隣接する場合、その山林、竹林等の所有者は、地域慣例を尊重するとともに、農地との境界より最低5メートル以内の場所に、植林又は著しく徒長する竹林等を繁茂させないよう努めなければならない。
2 農地転用により新たに植林する場合、植林を行うものは、隣接地所有者等の同意に基づき、地域慣例を尊重するとともに、隣接地(農地、宅地、道路、水路など)との境界より最低5メートル以上離して植林するよう努めなければならない。
3 次に揚げるものについては、隣接地所有者や関係機関等との合意に基づき、第1項及び第2項の適用を除外する。
(1) 高さ3メートル以内の防災、防風に必要な竹木
(2) 法律又は命令により伐採を制限又は禁止した竹木
(3) その他特別な事由により存続を必要とする竹木
(4) 農地転用による植林について、隣接地が山林、竹林である場合
(所有者の義務)
第3条 農道に隣接する山林、竹林等の所有者は、農道の通行に支障を与えないよう心がけ、常に山林、竹林等の管理に努めなければならない。
(除去の申し出)
第4条 農地の所有者または耕作者は、隣接する山林、竹林等によって農作物に日照上の被害や倒木等の被害が生じた場合は、山林、竹林等の所有者に対し、その状況を説明し、障害を除去するよう申し出ることができる。
(協議の義務)
第5条 山林・竹林等の所有者は、農地の所有者または耕作者から申し出があれば、速やかに現地において実態を確認し、第2条第1項に定める範囲において竹林等を伐採する作業につき協議に応ずるよう努めなければならない。
(仲介)
第6条 この要綱によって紛争等が生じた場合は、八頭町農業委員会が仲介するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、八頭町農業委員会において協議決定する。
附 則
この要綱は、平成30年1月12日より施行する。