○八頭町生活支援・介護予防体制整備推進協議会設置要綱
(平成29年11月1日告示第191号) |
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(目的)
第1条 地域住民の日常生活上の支援体制の充実・強化を図ることを目的として、生活支援サービス及び介護予防サービス体制整備に向けて、多様な主体間の情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、定期的な情報の共有及び連携の強化の場として、八頭町生活支援・介護予防体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域資源及び地域ニーズの把握
(2) 資源開発
ア 地域に不足するサービス・支援の創出
イ サービス・支援の担い手の養成
ウ 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保
(3) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(4) ニーズと取組みのマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活動可能な地域資源のマッチング
(組織)
第3条 構成員は次に掲げる者のうちから議題に応じて召集する。
(1) 学識経験者
(2) 地域包括支援センター
(3) 特定非営利法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センターなどの、生活支援・介護予防サービスを提供する事業主体の関係者
(4) 生活支援コーディネーター
(5) 前号で掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(個人情報等の保護)
第4条 協議会に出席を求められた者は、職務上または会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は地域包括支援センターにおいて処理する。
附 則
この告示は、平成29年11月1日から施行する。