○八頭町森づくり作業道整備事業費補助金交付要綱
(平成29年4月1日告示第197号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町森づくり作業道整備事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、民有林の小規模な所有者及び管理の形態に合わせ、作業用道整備により、健全な森づくりへの積極的な取組を推進し、労働負担や素材の搬出コスト低減を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鳥取県林業再生事業費補助金交付要綱(平成22年4月13日付第200900218974号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)別表第1欄に掲げる森づくり作業道整備事業であって、同表の採択条件を満たす事業とする。
(補助金の交付)
第4条 本補助金の額は、別表第2欄に掲げる補助対象経費に同表第3欄に掲げる補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日より施行する。
別表(第4条関係)
1 事業実施主体2 補助対象経費3 補助率
県要綱別表1第2欄のとおり県要綱別表1第3欄のとおり9/10