○八頭町菌床栽培施設整備事業費補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第56号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、八頭町菌床栽培施設整備事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付)
第2条 本補助金の補助対象経費及び補助率は別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第3条 本補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書に、事業計画書及び事業収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前項の申請に基づき、内容を審査し、本補助金の交付を適当と認めたときは交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第5条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 補助対象経費 | 2 補助率 |
しいたけ等生産・出荷施設の機械整備に係る経費 | 1/2 |