○八頭町造林事業費補助金交付要綱
(平成29年4月1日告示第203号)
改正
令和元年6月3日告示第141号
令和3年10月14日告示第164号
令和4年1月25日告示第10号
令和5年11月21日告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町造林事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、自然的条件に適応し、かつ、社会的、経済的要請を十分に反映した適正な森林造成を計画的、効果的に推進することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県造林事業実施要綱(平成17年1月27日付第200400001557号鳥取県農林水産部長通知。以下「県実施要綱」という。)、鳥取県造林事業実施要領(平成14年8月2日付森保第337号鳥取県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)、鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成14年8月2日付森保第336号鳥取県農林水産部長通知。以下「県造林事業交付要綱」という。)、鳥取県林業再生事業費補助金交付要綱(平成22年4月13日付第200900218974号鳥取県農林水産部長通知。以下「県林業再生事業交付要綱」という。)、鳥取県合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業費補助金交付要綱(平成28年6月6日付第201600024695号鳥取県農林水産部長通知。以下「県合板事業交付要綱」という。)に基づき事業を実施する者に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。
(事業種目、事業実施主体及び補助率)
第4条 事業種目及び事業実施主体及び補助率等については、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 本補助金の交付申請者は、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)
(交付決定)
第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、本補助金の交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 前条に規定する交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書及び収支精算書(様式第1号)
(2) 県造林事業交付要綱第6条第2項、県林業再生事業交付要綱第5条第2項又は、県合板事業交付要綱第5条第2項に規定する交付決定通知書の写し
(3) 鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号)第16条第2項に規定する検査結果通知書の写し
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月3日告示第141号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月14日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。
附 則(令和4年1月25日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。
附 則(令和5年11月21日告示第174号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。
別表(第4条、第7条関係)
1 事業種目2 事業実施主体3 補助対象経費4 補助率5 備考<参考>
県補助金との合計補助率
間伐促進事業森林組合等県造林事業交付要綱別表第1-1に記載されている間伐に要する経費保安林:5%
普通林:10%
ただし、補助率は85%から県補助率を減じた率を上限とする。
間伐率20%以上のものを対象とする。85%
造林作業道整備事業県造林事業交付要綱別表第1-1に記載されている森林作業道整備に要する経費保安林:10%
普通林:22%
ただし、補助率は90%から県補助率を減じた率を上限とする。
 90%
造林事業
(クヌギ等造林)
県造林事業交付要綱別表第1-1に記載されている造林に要する経費10%(1)クヌギ、コナラに限る。
(2)1.0ha当たり2,000本以上植栽するものを対象とする。
100%
造林事業
(竹林の林種転換)
5%
ただし、補助率は90%から県補助率を減じた率を上限とする。
 85%又は90%
造林事業
(センダン造林)
10%
ただし、補助率は95%から県補助率を減じた率を上限とする。
 95%
造林事業
(カラマツ造林)
10%
ただし、補助率は95%から県補助率を減じた率を上限とする。
 78%、90%
又は95%
造林事業(花粉発生源対策)皆伐:19%
人工造林:10%
作業道整備:10%
(1)スギ・ヒノキ林における一貫作業(伐採から人工造林)のうち伐採に係る経費を対象とする。
(2)スギ花粉発生源対策推進方針(平成13年6月19日林整保第31号林野庁長官通知)に規定する花粉の少ない品種に限る。
(3)人工造林と一体的に実施する森林作業道整備を対象とする。
100%
鳥獣害防止施設等整備事業10% 100%
林業専用道(規格相当)整備事業県林業再生事業交付要綱別表に記載されている林業専用道(規格相当)整備に要する経費県林業再生事業交付要綱で規定する事業費から鳥取県補助金を減じた額に90%を乗じて得た額以内  
間伐材生産事業県合板事業交付要綱別表第1に記載されている間伐材生産に要する経費補助対象経費に85%を乗じて得た額から、鳥取県補助金を差し引いた額以内間伐率20%以上のものを対象とする。85%
路網整備事業県合板事業交付要綱別表第1に記載されている路網整備に要する経費補助対象経費に90%を乗じて得た額から、鳥取県補助金を差し引いた額以内 90%
様式第1号(第5条、第7条関係)
事業計画(実績)書及び収支予算(精算)書