○八頭町教育委員会表彰規程
(平成30年4月1日教育委員会告示第4号)
(趣旨)
第1条 の規則は、八頭町の教育行政の進展に顕著な功労のあったものに対して八頭町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰に関して、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は次の各号に掲げる区分により行う。
(1)教育功労賞
(2)学校教育功労賞
(3)社会教育功労賞
(4)児童生徒功績賞
(5)学校保健功労賞
(6)特別功労賞
(教育功労賞)
第3条 教育功労賞は、町教育委員で次の各号のいずれかに該当する者に対して、委員会が表彰する。
(1)教育委員として顕著な功労があった者
(2)その他委員会が表彰することが適当であると認める者
(学校教育功労賞)
第4条 学校教育功労賞は、八頭町立小学校及び中学校の教職員等で次の各号のいずれかに該当する者に対して、委員会が表彰する。
(1)業務上の成績が特に優秀な者
(2)永年勤続し、その成績が良好な者
(3)業務の遂行について特に他の模範とするに足る行為があった者
(4)学校教育の振興に顕著な功労のあった者
(5)その他委員会が表彰することが適当であると認める者
(社会教育功労賞)
第5条 社会教育功労賞は、委員会が認める社会教育団体等の活動において次の各号のいずれかに該当する者に対して、委員会が表彰する。
(1)社会教育の普及又は振興に顕著な功労があった者
(2)その他委員会が表彰することが適当であると認める者
(児童生徒功績賞)
第6条 児童生徒功績賞は、八頭町立小学校及び中学校の児童生徒であって、次の各号のいずれかに該当する者に対して、委員会が表彰する。
(1)文化・芸術等の活動において特に功労のあった者又は優秀な成績を挙げた者
(2)有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案をした者
(3)特に他の模範とするに足る行為があった者
(4)その他委員会が表彰することが適当であると認める者
(学校保健功労賞)
第7条 学校保健功労賞は、八頭町立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者に対して、委員会が表彰する。
(1)学校医等として顕著な功労があった者
(2)その他委員会が表彰することが適当であると認める者
(特別功労賞)
第8条 特別功労賞は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、委員会が表彰することができる。
(1)善行者であって他の模範となる個人又は団体
(2)その他委員会が表彰することが適当であると認める個人又は団体
(表彰の方法)
第9条 被表彰者には、表彰状及び副賞を贈るものとする。ただし、委員会が適当と認めるときは、副賞を省略することができる。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、毎年2月に行うものとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、随時行うことができる。
(審査)
第11条 第2条に規定する者がある場合は、次の各号により推薦し、委員会が審査する。
(1)教育功労賞は、学校教育課長の推薦による。
(2)学校教育功労賞は、当該教職員等の在籍する学校長、学校教育課長及び学校給食共同調理場所長の推薦による。
(3)社会教育功労賞は社会教育課長、中央公民館長、図書館長及び各社会教育団体長の推薦による。
(4)児童生徒功績賞は、学校教育課長及び当該児童生徒の在籍する小中学校長の推薦による。
(5)学校保健功労賞は、当該学校医等の在籍する小中学校長の推薦による。
(6)特別功労賞は、学校教育課長、社会教育課長、学校給食共同調理場所長、中央公民館長及び図書館長の推薦による。
(感謝状)
第12条 第2条に規定するもののほか、本町の教育行政の進展に顕著な功労のあったもので委員会が特に必要と認めるものに対して感謝状を贈ることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、教育委員会表彰に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この教育委員会告示は、平成30年4月1日から施行する。