○八頭町立小中学校ICT支援員業務受託候補者選定要綱
(平成30年4月1日教育委員会訓令第2号) |
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(目 的)
第1条 この要綱は、八頭町が発注する八頭町立小中学校ICT支援員業務が地方自治法施行令第167条の2第2号「その性質又は目的が競争入札にてきしないもの」に該当するため、受託候補者の審査及び選定を行うための必要な事項を定める。
(委員会)
第2条 受託候補者の選定を行うため、八頭町役場内に「八頭町立小中学校ICT支援員業務受託候補者選定委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次号の委員会で組織する。
(1)副町長
(2)学校代表 3名以内
(3)担当課長
(4)その他町長が認める町職員
3 委員会は、第5条に定める事項を審査する。
[第5条]
(任 期)
第3条 委員の任期は、八頭町立小中学校ICT支援員業務受託の選定を行うまでの期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長を持ってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(受託候補者の選定)
第5条 委員会は、町の定める仕様書・選定基準を基に次の各号に掲げる事項を審査し、その結果を総合的に判断して受託業者を選定しなければならない。
(1)見積書(消費税抜きとする。)
(2)見積明細書(消費税抜きとする。)
(3)業務に関する調書
(4)その他必要な企画提案事項
2 受託候補者の選定は、委託業務の適正な実施を確保するための遂行能力を重視するとともに、経済性及び効率性を考慮して、更生かつ厳正に審査を行うものとする。
(委 任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、受託候補者の選定に関し必要な事項は、委員会において定める。
附 則
この教育委員会訓令は平成30年4月1日から施行する。