○八頭町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第87号)
改正
平成30年5月1日告示第103号
令和3年3月26日告示第48号
令和5年4月1日告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年3月31日八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い主 動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)をいう。
(2) 飼い主のいない猫 動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)のいない猫(以下「野良猫」という。)をいう。
(3) 不妊去勢手術 雄猫の精巣の摘出手術、雌猫の卵巣の摘出又は卵巣及び子宮の摘出手術をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨にのっとり、野良猫に不妊去勢手術を受けさせる取組を支援することにより、野良猫の繁殖を抑制し、もって生活環境を保全するとともに、町民の動物愛護意識の高揚を図ることを目的として交付する。
(補助対象者等)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者が町内で捕獲した野良猫に対し、県内で開業する動物病院にて、不妊去勢手術(以下「補助事業」という。)を実施したものとする。この場合において、補助対象者は、補助事業に併せて、当該野良猫の耳先の一部を切除する手術を実施しなければならない。
(補助金の交付額)
第5条 本補助金の額は、補助金の交付の対象となる経費の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) とする。ただし、野良猫1匹につき20,000円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 手術前の野良猫の写真(全身の状況が写っているもの)
2 本補助金の交付の申請は、補助事業を実施する前に行わなければならない。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第11条の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) その他補助事業の内容に重大な影響を及ぼす変更
(完了報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了した場合は速やかに、実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 手術後の野良猫の写真(全身の状況及び耳先カット部分がわかるもの)
(2) 手術費用に係る領収書
(補助金の返還)
第9条 規則第3条の規定に反したときは、補助金の返還を求めることができる。
(免責)
第10条 町は、補助事業者及び補助事業の関係した者が被った損害及び第三者に対して与えた損害については、その責めを負わないものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月1日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第87号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
交付申請書

様式第2号(第8条関係)
実績報告書