○八頭町和牛改良事業補助金交付要綱
(平成30年6月20日告示第101号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町和牛改良事業補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の和牛繁殖農家の和牛改良促進と経営安定を図るため、八頭町和牛改良組合の農業者が行う優良繁殖雌牛の導入に対し必要な補助金を交付し、もって本町畜産業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、八頭町和牛改良組合の農業者が和牛の改良を行うために県内外から優良繁殖雌牛を導入する事業とする。ただし、優良繁殖雌牛とは、ゲノム育種価、母推定育種価又は子牛の期待育種価の脂肪交雑が「H(上位10分の1以上」又は「A(上位4分の1以上)」の雌牛とする。
(補助事業対象者)
第4条 本補助金の交付対象となる者は、八頭町和牛改良組合とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、優良繁殖雌牛購入1頭当たり定額400,000円を予算の範囲で交付する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は平成30年6月20日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱に基づき既に交付決定された補助金については、同日後においてもなおその効力を有する。
附 則(平成31年3月26日告示第40号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月3日告示第140号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第117号)
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この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第65号)
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この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年8月17日告示第141号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第51号)
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この告示は、令和7年3月31日から施行する。