○八頭町地力増進作物等奨励事業費補助金交付要綱
(平成30年9月21日告示第139号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町地力増進作物等奨励事業補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地力増進作物又は景観形成作物を作付する農業者を支援することにより、町の農業振興及び農家経済の安定を図り、もって農地維持、連作障害の回避、地力の増進、輪作体系の確立に資することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、前条による地力増進作物又は景観形成作物を町内に作付する農業者に対して補助を行う事業とする。
(補助事業対象者)
第4条 本補助金の交付対象となる者は、前条に規定する事業を実施する農業者を取りまとめた八頭町農業再生協議会とする。
(補助金)
第5条 本補助金の額は、地力増進作物又は景観形成作物の作付面積10アール当たり5,000円を限度とする。
(作付確認)
第6条 町長は、規則第6条の規定により本補助金の交付を決定したときは、地力増進作物又は景観形成作物の作付けを確認するものとする。
[規則第6条]
(実績報告)
第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、補助事業が完了したとき、規則18条に規定する補助事業実績報告書に第3条に規定する事業を実施する者の作業日誌を添えて町長に提出するものとする。
[第3条]
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に揚げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の3割を超える減額
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。