○八頭町地域共生ケア会議設置運営要綱
(平成30年10月1日告示第146号) |
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(設置目的)
第1条 この要綱は、地域の高齢者、障がい者、こども、生活困窮者等(以下高齢者等という。)に対する施策及び支援状況並びに今後取り組むべき課題の検討を行い、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療、介護、予防、住い、生活支援等のサービスが一体的に提供できる地域包括ケアシステムの構築を図るとともに、年齢、性別、分野等の違いを越えて、すべての人々が参画・協働し、住民相互が支え合う地域共生社会の実現に向けて、保健、医療、福祉等の関係機関が緊密に連携を図ることを目的として地域共生ケア会議を設置・運営する。
(会議の構成)
第2条 会議は、以下の会議により組織する。
(1) 地域共生ケア会議……構成機関の代表者
(2) 調整会議……………関係する機関の代表者
(3) ケース会議…………関係する機関の担当者
(所掌事項)
第3条 地域共生ケア会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域共生社会の実現に向けた取組みに関すること。
(2) 保健、医療、福祉等に係る関係機関の活動状況、課題等の情報共有及び意見交換に関すること。
(3) 個別ケースの課題分析等を行うことによる高齢者等に関する共通課題についての把握及びその解決策の検討に関すること。
(4) 地域における関係機関との連携強化、ネットワーク構築に関すること。
(5) 解決困難な個別事例の支援内容の検討に関すること。
(6) その他目的達成のために必要なこと。
2 前条第1項第1号及び第2号に掲げる会議については、第1項第1号から第4号及び第6号に掲げる事項を所掌事項とし、前条第1項第3号に掲げる会議については、第1項第5号に掲げる事項を所掌事項とする。
(組織)
第4条 地域共生ケア会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 八頭町関係課職員
(2) 八頭町社会福祉協議会職員
(3) その他、会議の運営に必要と判断する者
(会議の運営)
第5条 地域共生ケア会議は福祉課が招集し、会議の運営主体となる。
(守秘義務)
第6条 地域共生ケア会議に出席した者は、会議で知り得た個人の情報、その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 地域共生ケア会議の庶務は、福祉課地域福祉係において処理する。
(政策反映)
第8条 検討された地域課題に関して、八頭町関係各課は今後の政策に反映することとする。
附 則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。