○農地所有適格法人に係る法人町民税の減免に関する規則
(平成30年10月1日規則第16号)
改正
令和元年6月7日規則第32号
令和4年3月18日規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人に対し、最近の農業情勢に鑑み法人町民税の減免措置を講ずることにより、農地所有適格法人の健全な育成を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則に定める減免措置は、農地所有適格法人に係る法人町民税(均等割)について適用する。
(適用期間)
第3条 平成30年度から令和7年度までとする。
(減免基準)
第4条 農地の耕作面積が5ヘクタール以上あり、水稲を生産販売している農地所有適格法人を減免する。
(申請手続)
第5条 この規則に定めるところに基づき法人町民税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八頭町税条例(平成17年八頭町条例第59号)第51条第2項により、別に定める法人町民税減免申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査するとともに、減免をすることが適当と認められるものについては減免の決定をし、減免をする必要がないと認められるものについては理由を付しその旨を申請者に通知しなければならない。
(適用制限及び減免の取消し)
第7条 町長は、次に掲げる事由がある場合は、この規則に定める減免措置を適用しない。
(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合
(2) 八頭町の町税を滞納した場合
2 町長は、減免決定後においても前項及び第4条に定める減免基準に適合しないことを発見した場合は、減免を取り消すことができる。
3 町長は、前項の取消しをしたときは、減免を受けた者に理由を付してその旨通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年3月18日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。