○八頭町病後児保育事業の広域利用に関する実施要綱
(平成31年3月29日告示第51号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町病後児保育事業の広域利用に関する実施について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 病後児保育事業(以下「本事業」という。)とは、児童が、医療機関により入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある状態(以下、「病気の回復期」という。)にあって、集団生活の困難な期間、一時的に預かりを行い、もって保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(実施方法)
第3条 本事業の広域利用に関しては、実施する施設に委託して行う。
2 本事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は鳥取市が指定する施設とする。
(対象児童)
第4条 本事業の広域実施について、対象となる児童は次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 生後4か月から小学校6年生以下の児童であること。
(3) 病気の回復期にあり、集団での保育・通学が困難な児童であること。
(4) 児童の保護者が就労等の理由により、家庭において養育を行うことが困難な児童であること。
(開所時間及び休所日)
第5条 実施施設の開所時間及び休所日は、実施施設に準じて別に定める。
(利用の制限)
第6条 実施施設の長は、対象児童が次のいずれかに該当するときは、病後児保育の利用を許可しないことができる。
(1) 定員を超え、病後児保育の実施体制の維持が困難であるとき。
(2) 受託者が病後児保育事業を行うにあたり、不適当と認めるとき。
(利用の手続)
第7条 実施施設の長は、対象児童の保護者が病後児保育事業の利用を希望するときは、あらかじめ実施施設により、当該児童を本事業の対象として差し支えない旨の確認を受けた状況であって、所定の書類を提出させるものとする。
(利用の決定)
第8条 実施施設の長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、速やかに本事業の利用の可否を決定し、所定の通知書により申請者に通知するものとする。
(利用者負担)
第9条 本事業を利用した保護者は、児童1人あたり1日につき2,500円を実施施設に直接支払うものとする。
(利用料の助成の申請)
第10条 第3条第2項の施設を利用した保護者は、児童1人あたり1日につき2,000円の助成を受けることができる。
[第3条第2項]
2 利用料の助成を受けようとする保護者は、広域利用に係る病後児保育利用料助成申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 実施施設が発行した利用料の領収書
(2) その他町長が必要とする書類
(助成金の交付決定及び交付)
第11条 町長は、前項の規定による広域利用に係る病後児保育利用料助成申請書兼請求書を受理し、適当と認められたときは、助成金の交付について決定し、広域利用に係る病後児保育利用料助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他の不正な行為により助成金の交付を受けた者に対し、該当助成金の全部または一部を返還させることができる。
(書類の整備等)
第13条 実施施設の長は、本事業の実施状況を明らかにするための書類及び、第7条に規定する書類を整備し、保存するものとする。
[第7条]
2 実施施設の長は、本事業に係る経理を明らかにした書類を整備し、運営に関する情報を公開するための措置を行うものとする
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第107号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日告示第65号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。