○八頭町農地、農業用施設等災害復旧事業分担金徴収減免に関する規則
(平成31年1月28日規則第1号)
改正
令和3年10月6日規則第39号
令和6年4月22日規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、八頭町農地、農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例(平成17年八頭町条例第130号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、分担金の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象及び額)
第2条 条例第5条の規定による分担金の減免の対象及び額は、次のとおりとする。
(1) 農地、農業用施設災害復旧事業における一戸当たりの分担金(分担金をその農地、農業用施設の受益で按分した額)が3万円を超える場合、一戸当たりの分担金は3万円とする。
(2) 生活保護法の規定による保護を受ける者の分担金は、これを免除する。
(3) 町が管理する農道の分担金は、これを免除する。
(減免の申請)
第3条 分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、農業用施設等受益者数が複数となる場合においては、施設管理を行う代表者により申請するものとする。
(減免の決定及び通知)
第4条 町長は、分担金減免申請書を受理した時は、これを審査し、減免することを決定した場合は、分担金減免措置決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行し、平成30年1月1日以降に発生した農地、農業用施設災害に係る災害復旧事業から適用する。
(減免の対象及び額の特例措置)
2 令和5年台風第7号災害に係る災害復旧事業に限り、被災した農地又は農業用施設に関し複数の受益を受ける者であって、当該事業に係る一戸当たりの分担金の合計額が3万円を超える場合は、第2条第1項第1号の規定にかかわらず、一戸当たりの分担金上限額を3万円とする。
附 則(令和3年10月6日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和6年4月22日規則第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)