○八頭町集落公民館等解体事業補助金交付要綱
(平成31年3月22日告示第32号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、集落住民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な住生活環境等の推進を図るため、集落集会施設等の解体に要する費用の一部を補助するものとし、その交付については、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 この補助金の対象となる集落集会施設等は、集落における公民館、集会施設又はこれに準ずると町長が認めるもの(以下「集落公民館等」という)とする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、行政区長とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、集落公民館等の解体・撤去・整地に要する経費とする。
(補助額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で別表左欄の区分に応じて、補助対象経費又は同表中欄で定める補助対象事業費限度額に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。
[別表]
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し補助金交付決定通知により申請者に通知するものとする。
(計画の変更又は中止)
第8条 前条に基づき補助金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに補助金変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業に要する予算の20パーセントを超えて変更しようとするとき
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき
(交付の変更又は取消)
第9条 町長は、前条に規定する変更(中止・廃止)申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、第7条に基づく交付決定を変更又は取り消し、補助金変更(中止・廃止)承認通知書により申請者に通知するものとする。
[第7条]
2 町長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をして補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき
(3) その他町長が不適当と認めたとき
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助事業の完了後、補助金実績報告書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額の確定通知書により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写
(2) 補助金等の検査結果通知書の写
(3) 補助金等の受入額調書
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第13条 町長は、概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめ、その旨を補助事業者に通知するものとする。
2 前条の規定は、概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。
(補助金等の返還)
第14条 町長は、第9条に規定する補助金等の交付の決定を変更又は取り消した場合において、補助事業等の当該部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
[第9条]
2 町長は、第11条に規定する補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
[第11条]
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に際し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区 分 | 補助対象事業費限度額 | 補助率 |
60世帯以上の集落 | 200万円 | 10分の2.5 |
31世帯以上59世帯以下の集落 | 10分の3 | |
21世帯以上30世帯以下の集落 | 10分の3.5 | |
11世帯以上20世帯以下の集落 | 10分の4 | |
10世帯以下の集落 | 10分の5 |