○八頭町急傾斜地崩壊対策事業分担金の減免に関する規則
(平成31年3月26日規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、八頭町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成17年条例第157号。以下「条例」という。)第6条に規定する分担金の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の範囲)
第2条 条例第4条に規定する受益者から徴収する分担金の額に、受益者が納付した前年度までの事業に係る分担金を加えた額が、受益者数に3万円を乗じた額を超える場合には、その超える部分の額について減免することができる。
[条例第4条]
(減免の申請)
第3条 分担金の減免申請は、受益者を代表する者が行うものとし、八頭町急傾斜地崩壊対策事業分担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(減免の決定及び通知)
第4条 町長は、分担金減免申請書を受理した時は、これを審査し、減免することを決定した場合は、八頭町急傾斜地崩壊対策事業分担金減免決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。