○八頭町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱
(平成31年3月29日告示第54号)
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町収入保険制度加入促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、収入保険制度の加入促進を図るために必要な補助金を交付し、もって本町農業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、収入保険制度事務費賦課金を軽減する事業とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県農業共済組合とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、次の収入保険制度事務費賦課金加入者割部分とし、予算の範囲で交付する。                                     
加入初年度事務費賦課金加入者割 4,500円
加入2年目以降事務費賦課金加入者割 3,200円
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。