○八頭町産後健康診査実施要綱
(平成31年3月27日告示第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産後健康診査」という。)を実施し、その費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の利用の対象となる者は、八頭町に住所を有する者で、産後2週間、産後4週間などの産後間もない時期の母親とする。
(実施機関)
第3条 本事業は、鳥取県及び八頭町(以下「本町」という。)と社団法人鳥取県医師会及び一般社団法人鳥取県助産師会との間に締結した委託契約に基づき、その会員である医師又は助産師の所属する保健医療機関又は助産所(以下「医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。
(受診票の交付)
第4条 町長は法第15条により妊娠届出書を受理した場合は、2枚を限度として産後健康診査受診票(様式第1号)(以下「受診票等」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定に関わらず、他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた後に本町へ転入した妊婦については、受診票等を交付する。
3 受診票の使用期限は産後8週までとする。
(実施内容)
第5条 産後健康診査の内容については、次のとおりとする。
(1)問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2)診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3)体重・血圧測定
(4)尿検査(蛋白・糖)
(5)産後質問票(エジンバラ産後うつ病質問票:EPDS)
2 前項に規定する以外の産後健康診査の内容や健診の結果、治療が必要となった場合の費用は、各個人が負担するものとする。
3 健康診査の受診回数は、対象者1人につき2回以内とする。
(受診方法)
第6条 産後健康診査を受けようとする産婦は、協力医療機関に受診票等を提出し、所定の検査を受けるものとする。
(助成額)
第7条 産後健康診査費用助成額は、1回につき5,000円を上限とし、費用額がこれに満たない場合は、その額とする。
(費用請求及び支払)
第8条 医療機関は、産後健康診査を行った場合、これに要した費用を鳥取県国民健康保険団体連合会に受診票等を添えて請求するものとする。
2 鳥取県国民健康保険団体連合会は、医療機関等から請求があった場合、受診票等を添えて市町村に請求するものとする。
3 本町は鳥取県国民健康保険団体連合会から請求があった場合、受診票等及び住民基本台帳で確認し、その額を支払うものとする。
(健康診査費用の助成)
第9条 産婦が里帰り等の理由により契約外の医療機関において、産後健康診査を受診した場合、産後健康診査費用の助成を受けることができる。助成についての請求は1年以内とする。ただし、正当な理由がある場合についてはこの限りではない。
2 産後健康診査費助成金の交付を受けようとする者は、「産後健康診査費助成申請書」(様式第3号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、申請があったときは、速やかに書類等の審査を行い、適正であると認めたときは、「産後健康診査費助成支給決定書」(様式第3号)、不適であると認められたときは、「産後健康診査費助成却下決定通知書」(様式第4号)を通知する。
4 「産後健康診査費助成支給決定書」を受けた者は、「産後健康診査費助成請求書」(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、偽りその他の不当な手段により助成金の交付を受けた者に対し、該当助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(事後指導)
第10条 医療機関は、産後健康診査の結果に基づいて受診した産婦に対して適切な指導を行うとともに、事後指導を要すると認めたときは、町長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮しなければならない。
2 町長は、医療機関から連絡を受けた産婦に対し、訪問指導等の事後指導を行うものとする。
(公印の印影)
第11条 受診票における公印は、八頭町公印規則(平成17年規則第15号)第9条及び第10条の規定を準用する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日以前に母子健康手帳の交付を受けた妊婦については、その施行日以降に出産予定である妊婦に限り、受診票を交付するものとする。
附 則(令和2年3月31日告示第62号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第82号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。