○八頭町普通財産貸付料算定要綱
(平成31年4月1日告示第94号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、法令その他別に定めるもののほか、八頭町財務規則(平成17年八頭町規則第52号)第147条の2に規定する普通財産の貸付料に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地)
第2条 土地の貸付料年額は、次の各号の使用目的に従い、当該各号の算式により算定する。なお、相続税課税標準額、建物評価額及び貸付料年額に円未満の端数がある場合は、それぞれ切り捨てるものとする。
(1) 住宅用又は非営利用の場合 貸付料年額=前年分の相続税課税標準価格×4/100×貸付面積
(2) (2)営利用の場合 貸付料年額=前年分の相続税課税標準価格×6/100×貸付面積
2 前項の算式において「前年分」とは、貸付料の適用期間の初日の属する年の前年分をいう。また、「相続税課税標準価格」とは、「財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56直審(資)17国税庁長官通知)」の規定に基づき、固定資産税仮評価額を定めた上で「相続税財産評価基準」による評価倍率を乗じて得た価格とする。
3 算出された貸付料の額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
4 前項の規定により算定された土地の貸付料が100円未満であるときは100円とする。
5 月又は年の中途において貸付け又は解約をしたときの貸付料は、日割又は月割により算定した額によるものとする。
(建物)
第3条 建物の貸付料年額は、次の算式により算定する。 貸付料年額=その年度の4月1日現在の建物評価格×12/100+土地貸付料算定により算定した貸付料年額
2 「建物評価格」とは原則として次の算式により算出した額とする。 建物評価格=複成価格×経年残存率
3 算出された貸付料の額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
4 建物の一部を貸し付ける場合は、前号により算定した建物全部についての貸付料に相当する額に、当該建物の延床面積に対する貸付床面積の割合を乗じて得た額を貸付料年額とする。
5 月又は年の中途において貸付け又は解約をしたときの貸付料は、日割又は月割により算定した額によるものとする。
6 町有地以外の土地の上にある建物を貸し付ける場合は、第1項で算出された建物の貸付料に、町が土地を借り受けるのに要する地代相当額を加えた額を貸付料年額とする。
(電気、水道、ガス事業等)
第4条 電柱、支線、支柱、共架電線、水管、ガス管等を設置するために土地を貸し付ける場合は、八頭町行政財産使用料条例別表1「土地」の区分「電気事業及電気通信事業のため使用させる場合」に定める額をもって貸付料年額とする。
(農地の貸付料)
第5条 農耕の用に供するために貸し付ける場合は、農地法(昭和27年法律第299号)第52号の規定に基づき所管の農業委員会が提供する借賃等に基づき貸付料年額を決定する。
(消費税)
第6条 当該貸付が、消費税法(昭和63年法律第108号)の課税の対象となる場合は、貸付料年額に消費税の額を加算する。
(貸付料の調整)
第7条 貸付料の改定に伴い、第2条から第5条によって算出された貸付料と従前の貸付料との調整又は近傍類似の賃貸実例による調整は、次の各号のとおりとする。
(1) 貸付料年額が従前の貸付料年額を超える場合 算定した貸付料年額が従前の貸付料年額の1.2倍を超えるときは、従前の貸付料年額に1.2を乗じて得た額をもって貸付料年額とする。
(2) 貸付料年額が従前の貸付料年額を超えない場合 算定した貸付料年額が従前の貸付料年額の0.8倍に満たないときは、従前の貸付料年額に0.8を乗じて得た額をもって貸付料年額とする。
(3) 近傍類似の賃貸実例による修正 貸付料年額が、用途並びに規模において類似する近傍の民間賃貸実例に比して著しく高額又は低額と認められる場合は、当該民間賃貸実例に比準して貸付料年額を調整することができる。
(貸付料年額の改定)
第8条 貸付期間が長期にわたる場合の貸付料については、3年ごとに改定することができる。
2 貸付料年額を改定する場合は、町長の決裁を得て普通財産の賃借人に通知するものとする。
(貸付料の減額等)
第9条 八頭町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年八頭町条例第69号)第4条の規定に該当する場合においては、無償又は貸付料を減額することができる。ただし、町長がこれにより難いと認めた場合においては、この限りでない。
(特別措置)
第10条 特別の事情があるため、この基準により処理することが適当でないと認められる場合は、町長の承認を得て処理することができる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行日前に貸し付けているものについては、次の契約更新時から適用する。