○八頭町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
(令和2年3月17日規則第5号)
改正
令和6年1月30日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八頭町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第3条 条例第4条の規定により準用する八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する規則で定める支給期日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給期日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第4条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第5条 条例第5条の規定により準用する給与条例第13条に規定する地域手当の支給は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 条例第6条の規定により準用する給与条例第14条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第7条 条例第7条の規定により準用する給与条例第17条に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第18条に規定する休日勤務手当及び条例第9条の規定により準用する給与条例第19条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 条例第7条の規定により準用する給与条例第17条第1項本文に規定する「規則で定める割合」及び第3項本文に規定する「別に定める割合」、「別に定める時間」については、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第9条 条例第7条の規定により条例第18条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」を「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」とする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第18条に規定する「別に定める日」及び「規則で定める割合」については、常勤の職員の例による。
(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第11条 条例第8条の規定により条例第19条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」を「毎日曜日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」を「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」とする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条 条例第10条の規定により準用する給与条例第21条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年八頭町規則第32号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第21条第1項に規定する「町長の定める額」は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第12条の規定により準用する給与条例第23条から第25条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第26条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条 条例13条の規定により準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第15条 条例第15条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に21を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第16条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 条例第23条の規定により準用する給与条例第23条から第25条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条 条例24条の規定により準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第25条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第26条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た数に21を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、八頭町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年八頭町規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(雑則)
第25条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
(委任)
第26条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月30日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。