○八頭町精神障がい者通院費助成金交付要綱
(令和元年12月27日告示第216号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、精神障がいにより自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者(以下「障がい者等」という。)に対し、精神障がい者の通院に要する費用の一部を助成し、もって障がい者等の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱に規定する「通院」とは、障がい者等が通院のため、その者の住居と通院箇所(自立支援医療受給者証(精神通院)に記載のある県内の指定自立支援医療機関とする。ただし薬局は除く。)との間を往復することをいう。
2 この要綱に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の距離によるものとする。
(対象者)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた在宅の者のうち、受給者本人が町民税非課税であり、毎月の定期診療を受けるために通院する者を対象とする。ただし、生活保護を受けている者及び通院距離が片道2キロメートル未満の徒歩等自力で通院できる者を除く。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、通院日数に対する車賃(自動車等の使用距離1キロメートルにつき37円とする。)の2分の1とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 助成の交付を受けようとする者は、精神障がい者通院費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 前条の申請があったときは、町長はその申請書を審査し適当であると認めたときは、精神障がい者通院費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。また、適当でないと認めた場合は、精神障がい者通院費助成金却下決定通知書(様式第3号)によりその理由を記して申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月7日告示第97号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。