○八頭町ケアプラン点検事業実施要綱
(令和元年10月1日要綱第191号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)で八頭町の介護保険被保険者である者に対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより、適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進及びケアプランを作成する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質向上を図り、もって利用者に対する公平・公正かつ適切なサービスを確保し、制度の信頼性を高めて健全なる給付の実施を図ることを目的とする。
(点検の対象)
第2条 点検の対象となる介護保険サービスのケアプランは、次のとおりとする。
(1)法第8条第24項に規定する居宅サービス計画
(2)法第8条第26項に規定する施設サービス計画
(3)法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画
(点検の実施方法)
第3条 町長は、点検を行うため、ケアマネジャーに対して作成したケアプランに係る次の文書の提示を求めることができる。
(1)利用者基本情報・アセスメント表・課題分析表
(2)居宅サービス計画書・施設サービス計画書・介護予防サービス計画書
(3)サービス担当者会議録・経過記録
(4)自己点検シート(居宅介護支援)
(5)その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、法、鳥取県居宅介護支援事業に関する条例(平成26年鳥取県条例第52号)その他介護保険制度に関する法令及びケアプラン点検支援マニュアルその他国の定める基準等に基づき、前項の規定により提示のあったケアプランに係る文書を点検するものとする。
3 町長は、点検にあたって疑義が生じたときは、ケアマネジャーに内容を確認し、点検後、必要な助言及び指導を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。
4 町長は、点検の結果、明らかに介護報酬算定が不適切であることが判明したときは、当該事業所に対して介護報酬の返納を求めるものとする。
5 町長は、点検の結果、不適切なケアプランの作成によりケアマネジャーの属する居宅介護支援事業者等への指導が必要と判断したときは、当該事業所への調査及び必要に応じて法第23条に基づく実地指導を行うものとする。
(実施主体)
第4条 点検の実施主体は八頭町とする。なお、ケアプラン点検の庶務は、保健課において行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、ケアプラン点検の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。