○八頭町公金の管理及び運用に関する要綱
(令和元年10月31日告示第198号)
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)その他の法令に定めるもののほか、八頭町が保有する公金の管理及び運用について必要な事項を定めることにより、安全性及び流動性を確保するとともに、効率的な公金の管理及び運用を行うことを目的とする。
(公金の範囲)
第2条 この要綱において、「公金」とは次に掲げるものをいう。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出外現金
(3) 基金に属する現金
(4) 一時借入金
(公金の管理及び運用の原則)
第3条 公金の管理及び運用にあたっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 安全性の確保  元本の安全性を最優先とし、資金の元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により管理及び運用を行うとともに、預金については金融機関の経営の健全性に十分に留意すること。
(2) 流動性の確保  支払い等に支障をきたすことがないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金需要に備え、資金の流動性を常に確保すること。
(3) 効率性の追求  安全性及び流動性を十分に確保したうえで、運用による収益の最大化を図るとともに、効率的な資金調達に努めること。
2 公金の管理及び運用にあたっては、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項に掲げる金融商品を満期又は期限まで持ち切ることを原則とする。ただし、次に掲げる場合に限り、中途で預金の解約又は債券の売却を行うことができる。
(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合
(2) 資金の流動性を確保するためにやむを得ない場合
(3) 安全性を確保しつつ、効率性を確実に向上させるために当該商品の入替えを行う場合
(歳計現金の管理及び運用の方法)
第4条 歳計現金の管理及び運用は、八頭町指定金融機関(以下、「指定金融機関」という。)の次に掲げる金融商品により行うものとする。
(1) 決済用預金
(2) 普通預金
(3) 通知預金
(4) 定期預金
2 歳計現金の運用は、原則として1年以内とする。
(歳入歳出外現金の管理及び運用の方法)
第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、指定金融機関の普通預金により行うものとする。
(基金の管理及び運用の方法)
第6条 基金の管理及び運用は、次に掲げる金融商品のいずれかにより行うものとする。
(1) 預金
ア 普通預金
イ 定期預金
(2) 債券
2 前項第2号の債券により運用を行うことができる基金は、財政調整基金及び減債基金とする。
(一時借入金)
第7条 一時借入金は、歳計現金として管理する。
(運用対象の債券)
第8条 運用の対象となる債券は、満期まで30年以内のもので、次の各号のいずれかに該当するものに限るものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 地方金融機構債
(債券の取得価格)
第9条 債券の取得価格は、額面と同額のもの又は額面より低いものとする。ただし、効率性を重視し、最終的な受取利息の総額が取得価格と額面価格との差額を上回る場合においては、この限りではない。
(債券の購入等)
第10条 債券の購入先は、原則として、県内に本店、支店又は営業所等の住所を有する証券会社又は銀行(以下、「金融機関」という。)であって、取引の意思があり、金融庁に登録された信用格付業者による格付けにおいて信用度が総じて高いもののなかから選定するものとする。
2 債券の購入先の選定においては、前項に掲げる事項のほか、各金融機関における債券の取引量又は安定的な手配、債券に関する情報提供の適切性及び適時性等を考慮することができるものとする。
3 債券の購入は、第1項に該当する金融機関との相対取引、又は、複数の金融機関による引き合いのいずれかの方法により、確実かつ効率的に行うものとする。
4 債券の売却については、前3項を準用する。
(債券による運用の限度額)
第11条 債券による運用総額は、当分の間、財政調整基金及び減債基金の前年度末現在高の総額の3割を超えてはならない。
(基金の一括運用)
第12条 基金の運用は、金融商品の種類ごとに一括して行うものとする。
2 一括運用による運用収益は、財政調整基金が代表して受け入れるものとし、収益の配分は、各金融商品の種類及び運用金額によりその収益を区分したうえで、年1回、12月末時点の各基金の現在高の割合で按分し、年度末までに財政調整基金から各基金へ振り替えるものとする。
(資金不足への対応)
第13条 支払い等における資金不足に対応するため、一時借入のほか、取得した債券を利用しての売り現先取引を通じて資金を調達することができる。
(公金の管理及び運営の実施体制)
第14条 公金の管理及び運用は、会計管理者が総務課長及び各基金の所管課長と調整し、行うものとする。
(債券管理台帳の整備)
第15条 会計管理者は、取得した債券について、銘柄、額面、購入価格、利率等債券の管理に必要な事項を記載した台帳を整備、保管しなければならない。
2 前項の台帳の記載内容に関する事項については、町長が別に定める。
(公金管理運用連絡会議の設置)
第16条 適切な公金の管理及び運用に関する協議を行うため、公金管理運用連絡会議(以下、「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、公金の管理及び運用に関する事項全般について協議する。
3 連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) その他職員のうち町長が必要と認める者
(職員の責務)
第17条 公金の管理及び運用に従事する職員は、法令及びこの要綱の規定を遵守するとともに、この要綱の目的を果たすため、その職務の遂行に努めなければならない。
附 則
この告示は、令和元年11月1日から施行する。