○八頭町子育てのための施設等利用給付に係る給付認定等事務取扱要綱
(令和2年4月1日告示第98号)
改正
令和5年6月1日告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による給付認定事務等の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。
(施設等利用給付認定の申請)
第3条 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる子ども・子育て支援施設等から法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援を受け、同条に規定する施設等利用費の支給を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「1号認定申請保護者」という。)は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)に町長が必要と認める書類(以下「書類等」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定子どもの保護者以外であって、法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる子ども・子育て支援施設等のほかに、同項第4号から第8号までに掲げる子ども・子育て支援施設等から法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援を受け、同条に規定する施設等利用費の支給を受けようとする保護者(以下「2号・3号認定申請保護者」という。)は、前項の規定にかかわらず、子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)に書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請は、法第7条第10項各号に掲げる子ども・子育て支援施設等又は法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)(以下「施設等」という。)を経由して行うことができるものとする。
(施設等利用給付認定の認定等)
第4条 町長は、前条各項の規定による申請があったときは、法、府令及び別に定める教育・保育給付認定の有効期間等に関する基準に基づき、施設等利用給付認定の可否並びに施設等利用給付認定区分及び有効期間を判断し、施設等利用給付認定を行うときは子育てのための施設等利用給付認定通知書により、施設等利用給付認定を行わないときは子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書により、当該1号認定申請保護者又は2号・3号認定申請保護者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(現況の届出)
第5条 施設等利用給付認定保護者(当該施設等利用給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)は、毎年町長が定める時期に子育てのための施設等利用給付認定現況届に書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)
第6条 施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書に書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、法、府令及び別に定める教育・保育給付認定の有効期間等に関する基準に基づき、施設等利用給付認定の変更の認定の可否並びに施設等利用給付認定区分及び有効期間を判断し、施設等利用給付認定の変更の認定を行うときは子育てのための施設等利用給付認定変更通知書により、施設等利用給付認定の変更の認定を行わないときは子育てのための施設等利用給付認定変更申請却下通知書により、当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
3 第1項の規定による申請及び前項の規定による通知は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定等)
第7条 町長は、法第30条の8第4項に規定する職権による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書により、当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第8条 町長は、法第30条の9に規定する施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書により、当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、府令第28条の3第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、子育てのための施設等利用給付認定変更届を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(施設等利用給付認定の申請又は認定の取下げ)
第10条 第3条の規定による施設等利用給付認定の申請をした保護者が、当該申請を取り下げようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定申請取下書を町長に提出しなければならない。
2 施設等利用給付認定保護者が、施設等利用給付認定を取り下げようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定取下書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町等が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月1日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式第1(第3条、第6条関係)
子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第1号)

子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号)

様式第2(第5条関係)
子育てのための施設等利用給付認定現況届

様式第3(第9条関係)
子育てのための施設等利用給付認定変更届

様式第4(第10条関係)
子育てのための施設等利用給付認定申請取下書