○八頭町中私都グラウンド芝生広場条例
(令和2年3月25日条例第2号)
(設置目的)
第1条 町民の身近なスポーツ活動、健康づくりの拠点として、八頭町中私都グラウンド芝生広場(以下「芝生広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 芝生広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
きさいち芝生広場八頭町下津黒91番地2
(管理の委託)
第3条 町長は、第1条に規定する目的を効果的に達成するため、施設の管理を指定する者又は団体等(以下「管理受託者」という。)に委託することができる。
2 委託料は、予算の定める範囲とする。
(利用期間及び時間)
第4条 芝生広場の利用期間は、特にこれを設けない。ただし、管理及び運営上利用に支障がある場合は、この限りではない。
2 芝生広場の利用時間は、午前7時から午後8時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこれを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 芝生広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、共用利用の場合はこの限りではない。許可にかかわる事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 前項の規定による許可権限は、第3条で定める管理受託者に委任することができる。
3 町長又は管理受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 芝生広場を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、芝生広場の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、前条に規定する利用の許可を受けた場合、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、芝生広場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は芝生広場の管理上特に必要があるときは、町長は当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき
(3) 利用の許可の条件又は管理受託者の指示に従わないとき
(4) その他町長において適当でないと認めるとき
(利用料)
第9条 利用者は、芝生広場を利用した場合、別表に定める利用料を納付しなければならない。
(利用料の減免)
第10条 町長は公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の不還付)
第11条 既納の利用料は還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務等)
第12条 利用者は、芝生広場の利用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 利用者は、その責めに帰すべき理由によって芝生広場を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により芝生広場を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
利用方法区分利用者利用料/時間
共用非営利全て無料
専用非営利町内団体等400円
町外団体等800円
営利町内団体等1,000円
町外団体等2,000円
※参加者及び来場者が無料で行事に参加することを「非営利」とし、参加者から参加料・出展料等や来場者から入場料等を徴収することを「営利」とする。