○八頭町中私都グラウンド芝生広場条例施行規則
(令和2年3月25日規則第12号)
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町中私都グラウンド芝生広場条例(令和2年八頭町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理等)
第2条 条例第3条の規定により施設の管理を委託された者(以下「管理受託者」という。)は、八頭町中私都グラウンド芝生広場(以下「芝生広場」という。)の管理に適正を期するとともに、運営の健全化を図らなければならない。
2 管理受託者は、次の台帳等を備えるものとし、町長が請求した場合は提出しなければならない。
(1) 利用日誌
(2) その他管理運営に必要な諸帳簿
(施設の利用)
第3条 芝生広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、条例第5条の規定により芝生広場利用申込書(様式第1号)を管理受託者に提出しなければならない。ただし、共用利用の場合はこの限りではない。
(行為の禁止)
第4条 利用者は、芝生広場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 芝生広場を損傷し、又は汚損すること
(2) 土地の形質を変更すること
(3) 火気を使用すること
(4) 近隣住民の迷惑となる騒音行為
(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと
(6) 前各号に掲げるほか芝生広場の管理上支障がある行為又は町長が適当でないと認める行為
(損傷等の届出)
第5条 利用者は、芝生広場を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理受託者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(指導、助言、改善命令)
第6条 町長は管理受託者の運営に関し、指導、助言及び改善命令を行うことができる。
(利用料の減免)
第7条 条例第10条の規定により利用料を減免する場合及び減免割合は別表のとおりとする。
2 利用料の減額又は免除を受けようとする者は、芝生広場利用料減免申請書(様式第2号)を管理受託者に提出しなければならない。
(損害報告)
第8条 芝生広場が損傷又は滅失したとき及び損傷又は滅失を発見したとき、管理受託者は直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(事故の責任)
第9条 利用者が自己の不注意、又は不可抗力により事故(死亡、障害、盗難等)が生じた場合、町はその責めを負わない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、芝生広場の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める
附 則
この規則は公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区 分適用範囲減免割合
町が主催又は共催するもの町主催又は共催10割
集落が主催又は共催するもの各集落主催又は共催10割
集落内で組織する団体等が主催又は共催するもの各集落内団体主催又は共催10割
管理受託者が主催又は共催するもの管理受託者主催又は共催10割
町内まちづくり委員会が主催又は共催するもの町内まちづくり委員会主催又は共催10割
町内保育所、小・中学校及びそれらが構成する団体が行事等で利用するとき保育所、小学校、中学校、PTA、教育振興会等10割
公益を目的とし、国、県又は町の助成を受けており、町が事務局となっている町単位の団体が利用するとき防犯、人権、男女共同参画、教育など公共的役割を有している町単位の団体10割
町内スポーツ少年団が利用するとき各スポーツ少年団(大会等も含む)10割
町体育協会が主催又は共催するもの町体育協会主催又は共催10割
町単位団体の下部組織の活動地域及び地区単位で構成する団体5割
その他町長が特に必要と認めたもの10割以下
様式第1号(第3条関係)
芝生広場利用申込書

様式第2号(第7条関係)
芝生広場利用料減免申請書