○八頭高等学校生徒下宿費補助金交付要綱
(令和2年2月25日教育委員会告示第5号)
改正
令和3年4月22日教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県立八頭高等学校(以下「高等学校」という。)の存続発展と地域の活性化に資することを目的に、遠距離により自宅からの通学が困難なため、下宿等して就学する生徒を支援し、その生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、八頭高等学校生徒下宿費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、高等学校に在学する生徒のうち、遠距離により自宅からの通学では就学が困難であると学校長が認め、次の各号のいずれにも該当する生徒の保護者とする。
(1) 第6条に規定する補助金の申請時点において、八頭町に住民登録がされている生徒
(2) 八頭町内に下宿等している生徒
2 前項第1号の規定については、自宅が鳥取県内である場合は、八頭町への住民登録を免除できる。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、下宿等に係る家賃とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、生徒1 人につき月額10,000 円を限度とする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の対象となる期間は、正規の就業年限である入学後3年間とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として毎年4 月末日までに八頭高等学校生徒下宿費補助金交付申請書(様式第1 号。以下「申請書」という。)に別で定める関係書類を添えて、学校長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、年度途中に下宿等に入居する場合にあっては、その事由の発生後30 日以内に学校長を経由して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認め、交付の決定をしたときは、八頭高等学校生徒下宿費補助金交付決定通知書(様式第2 号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 前条の規定による決定を受けた者は、年3 回、4 ヵ月毎(4~7 月分、8~11 月分、12~翌年3 月分)の最後の月の翌月に、八頭高等学校生徒下宿費補助金請求書(様式第3 号。以下「請求書」という。)を、学校長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、年度途中に下宿等を退居する場合にあっては、その事由の発生後30 日以内に学校長を経由して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書に不備等がないと認めた場合、すみやかに補助金を交付する。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この補助金について、他の下宿費等を対象とした補助金との重複受給は、原則としてこれを認めない。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日教育委員会告示第12号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
八頭高等学校生徒下宿費補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
八頭高等学校生徒下宿費補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
八頭高等学校生徒下宿費補助金請求書