○八頭町行政区長(自治会長)設置要綱
(令和2年2月10日告示第44号) |
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(設置)
第1条 町の行政事務について住民と直接連繋を保ち、もって円滑なる遂行を図るため別表に定める区域に行政区長(自治会長)(以下「行政区長等」という。)を置く。
[別表]
(選任)
第2条 行政区長等は、関係区域内の住民からの推薦によるものとする。
(定数・任期)
第3条 行政区長等の定数は、134人とする。
2 行政区長等の任期は1年とし、交代した場合は前任者の残任期間とする。
(行政区長等報償費)
第4条 行政区当たり均等割り額12,000円に、1世帯当たり900円に担当区域の世帯数を乗じて得た額を加算した額を報償費として支給する。
2 報償費については、新たに行政区長等となったものには、その月より月割によって支給し、行政区長等が任期満了、辞職その他の理由によりその職を失ったとき、又は死亡したときは、その月まで月割によって支給する。
(事務)
第5条 行政区長等の取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。また、行政区長等に加え、郡家部落長も同様とする。
(1) 行政との窓口業務
(2) 各種要望の取りまとめ
(3) 災害時の被害状況の取りまとめ
(4) 広報等文書の配布
(5) 集落施設等の管理運営
(6) 消防施設の整備及び管理
(7) 各種事業の補助金申請
(8) 補助機関の会費及び募金の取りまとめ
(9) その他行政区に関すること
(委任)
第6条 この告示で定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月11日告示第99号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第55号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月7日告示第2号)
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この告示は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和4年6月16日告示第104号)
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この告示は、令和4年7月1日から施行する。