○共同学校事務室設置要綱
(令和2年3月27日教育委員会告示第10号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町立学校管理規則(平成17年3月31日教育委員会規則第9号。以下「管理規則」という。)第34条の規定に基づき、共同学校事務室(以下「事務室」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務室は、別表に掲げる学校の事務職員をもって構成する。
2 事務室の運営責任者として室長を置き、室長以外の事務職員を室員とする。
3 室長は、事務室を設置する学校(以下「設置校」という。)及び事務室を構成する学校(以下「構成校」という。)の事務職員の中から教育長が選任し、室長配置校を中核校とする。
(室長の職務)
第3条 室長は、事務室を代表し、事務を総括する。
2 室長は、事務室の事務を効率的かつ適正に処理するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 室員の指導及び育成
(2) 室員の事務の割振り
(3) 室員の事務の平準化
(4) 室員間の連携を図るための定期的な打ち合わせの実施及び情報交換
(5) 室員の日常的な服務管理(ただし、校長の権限に属するものは除く。)
(6) 構成校の校長との連携
(7) 八頭町立学校事務専決規程により室長の専決事項とされた事務の決裁
(8) その他
(運営)
第4条 中核校の校長は、事務室において処理する業務等について構成校の校長と十分協議し
たうえで、年度当初に策定する共同実施計画を教育委員会へ報告しなければならない。
2 中核校の校長は、共同実施計画を変更する必要がある場合は、構成校の校長の了承後、教育委員会へ報告するものとする。
(室長及び室員の勤務)
第5条 室長及び室員は、当該事務職員の所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、構成校の事務を事務室で処理するために、室長及び室員が本務校を兼務するよう、鳥取県教育委員会へ内申する。
(室長及び室員の服務監督)
第6条 室長及び室員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、設置校で業務に従事する場合は構成校の校長が、それぞれ連携を取りながら行う。
2 構成校の校長は、共同実施計画に基づき、当該校を本務とする事務職員に配置校及び構成校への出張を命ずるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事務室における事務処理に関して必要な事項は、別に定める。
別表
共同学校事務室名設置校構成校
八頭中学校区共同学校事務室  八頭中学校             郡家東小学校     
郡家西小学校     
船岡小学校    
八東小学校        
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。