○八頭町立学校事務専決規程
(令和2年3月27日教育委員会訓令第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、八頭町立学校管理規則(平成17年3月31日教育委員会規則第9号)第34条に定める共同学校事務室において、室長の専決事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 校長の権限に属する事務のうち、室長に専決させることができる事務は別表のとおりとする。
(専決の制限)
第3条 前条に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、校長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は疑義が生ずる恐れがあると認められるとき。
(4) 特に校長の指示があった場合。
別表(第2条関係)
1 | 事務職員の旅行の承認に関すること |
2 | 学校に配分された予算のうち、校長が承認した支出の命令 |
3 | 県費負担教職員の給与に関する証明又は報告 |
4 | 児童及び生徒の在学証明、通学証明、並びに卒業者の卒業証明、成績証明の発行 |
5 | 学生割引証の発行 |
6 | 共同学校事務室の所掌事務に付随する軽易な照会、回答、報告、調査及び督促 |
7 | その他、教育委員会が特に定めること |
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。