○八頭町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
(令和2年3月2日告示第28号)
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症について、町民や関係団体への啓発等により、その発生や2次感染を防止するとともに、患者や医療体制の確保等を促進するため、庁内関係機関が相互に連絡調整を図り、総合的な対策を推進することを目的として、八頭町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下、「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項について協議する。
(1)新型コロナウイルスに係る町民等への情報提供及び周知に関する事項
(2)新型コロナウイルスに係る庁内及び関係機関との連携体制に関する事項
(3)新型コロナウイルスに係る感染予防及びまん延防止に関する事項
(4)その他、新型コロナウイルスに関連する事項
(組織)
第3条 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を充てる。
3 本部員は各課長、局長、所長及び室長等をもって充てる。ただし保育所長を除く。
4 本部長は必要があると認める時は、その都度本部員を追加することができる。
5 本部長は必要があると認める時は、その都度本部員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(運営)
第4条 本部長は対策本部を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(対策本部の庶務)
第5条 対策本部の庶務は、総務課防災室及び保健課が行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附 則
この告示は、令和2年3月2日から施行する。