○八頭町高校生通学助成金交付要綱
(令和2年3月30日告示第30号)
改正
令和5年3月28日告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の高校生が県内の高等学校等に公共交通機関を利用して通学する高校生の通学費(以下「通学費」という。)について、若桜鉄道利用促進実行委員会(以下「委員会」という。)に対する助成を行うことにより、通学費を負担する保護者負担の軽減を図り、若桜鉄道をはじめとする町内を運行する公共交通機関の利用促進につなげることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高校生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(以下「高等学校等」という。)に在籍する生徒をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年まで、専修学校にあっては高等課程に在籍する生徒に限る。
(2) 公共交通機関 西日本旅客鉄道、若桜鉄道及び路線バスをいう。
(3) 路線バス バス事業者が乗客運送するために路線を定めて定期に運行する自動車(これに類するものとして市町村長が特に認める自動車を含む。)をいう。
(4) 通学費 高校生が高等学校等に通学するために利用する公共交通機関に支払う通学定期券の費用の合算額(鉄道利用に当たっては特急料金を除く。)をいう。
(5) 定期券 自宅と高等学校等との間を継続的に公共交通機関を利用する高校生に対して鉄道事業者又はバス事業者が1月以上の一定期間を利用単位として発行する通学定期券をいう。
(助成金の交付)
第3条 町長は、委員会が町内に住所を有し、公共交通機関の定期券を利用して県内の高等学校等に通学する高校生の通学費について助成するときは、委員会に対し、その助成に要する経費について通学助成金を交付する。
2 前項の規定による助成金の額は、若桜鉄道区間の通学定期料金の半額若しくは1月当たりの通学費が5千円(1月を超える定期券にあっては、5千円に当該定期券の月数を乗じて得られる額)を超える部分の額とする。
3 第1項に規定する助成金の交付対象期間は、第2条第1号に該当する高校生が通学する高等学校等の正規の修業年限期間とし、紛失等による再購入等に係る費用は対象外とする。
(助成金の交付申請)
第4条 委員会は、助成金の交付の申請をしようとするときは、八頭町高校生通学助成金交付申請書(様式第1号)及び八頭町高校生通学助成交付金事業計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付の方法)
第5条 町長は、四半期ごとに、概算払の方法により助成金を交付するものとする。
(支払等実績調書)
第6条 委員会は、助成金の交付を受けたときは、四半期ごとに八頭町高校生通学助成金支払等実績調書(様式第3号)を作成し、当該四半期の最終の月の翌月の20日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 委員会は、助成金の交付を受けた会計年度が終了したときは、八頭町高校生通学助成金実績報告書(様式第4号)及び八頭町高校生通学助成交付金事業報告書(様式第5号)を作成し、翌年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 通学助成金の交付については、この要綱及び八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
交付申請書

様式第2号(第4条関係)
事業計画書

様式第3号(第6条関係)
支払等実績調書

様式第4号(第7条関係)
実績報告書

様式第5号(第7条関係)
事業報告書