○八頭町高校生通学費助成事業実施要綱
(令和2年3月30日告示第29号)
改正
令和5年3月28日告示第50号
(目的)
第1条 本事業は、町内の高校生が県内の高等学校等に公共交通機関を利用して通学する高校生の通学費を助成することにより、通学費を負担する保護者負担の軽減を図り、若桜鉄道をはじめとする町内を運行する公共交通機関の利用促進につなげることを目的とする。
(定義)
第2条 本事業において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高校生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(以下「高等学校等」という。)に在籍する生徒をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年まで、専修学校にあっては高等課程に在籍する生徒に限る。
(2) 公共交通機関 西日本旅客鉄道(以下「JR」という。)、若桜鉄道及び路線バスをいう。
(3) 路線バス バス事業者が乗客運送するために路線を定めて定期に運行する自動車(これに類するものとして市町村長が特に認める自動車を含む。)をいう。
(4) 通学費 高校生が高等学校等に通学するために利用する公共交通機関に支払う通学定期券の費用の合算額(鉄道利用に当たっては特急料金を除く。)をいう。
(5) 定期券 自宅と高等学校等との間を継続的に公共交通機関を利用する高校生に対して鉄道事業者又はバス事業者が1月以上の一定期間を利用単位として発行する通学定期券をいう。
(実施主体)
第3条 実施主体は、若桜鉄道利用促進実行委員会(以下「委員会」という。)とする。
(助成対象)
第4条 本事業の対象者は、町内に住所を有し、公共交通機関の定期券を利用して鳥取県内の高等学校等に通学する高校生の保護者(親権者、未成年後見人その他当該高校生と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。)とする。
2 助成金の交付対象期間は、第2条第1号に該当する高校生が通学する高等学校等の正規の修業年限の期間を上限とする。
3 紛失等により定期券を再度購入した場合に係る費用については、助成の対象外とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、若桜鉄道区間の通学定期料金の半額若しくは1月当たりの通学費が5千円(1月を超える定期券にあっては、5千円に当該定期券の月数を乗じて得られる額)を超える部分の額とする。
(助成金の申請及び交付)
第6条 助成金の交付を受けようとする対象者は、次のとおり申請し交付を受けるものとする。
(1) 若桜鉄道の定期券又は若桜鉄道とJR区間が通しとなった定期券を利用される場合で、若桜鉄道、若桜駅、丹比駅、八東駅、安部駅、隼駅(HOME8823)、因幡船岡駅及び郡家駅(八頭町観光協会)の窓口において購入する定期券については、窓口にて定期券の月数に応じた助成金を差し引いた金額で定期券を購入することにより助成金の交付が受けられるものとし、定期券購入時に八頭町高校生通学助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して当該窓口に提出するものとする。
ア 新規購入の場合 学生証又は在学証明書等の在学を証する書類の写し
イ 継続更新の場合  学生証又は使用中の定期券若しくは使用済定期券の写し
(2) 若桜鉄道とJR区間が通しとなった定期券を利用される者で、前号以外の窓口で購入した定期券については、口座振込により助成金を交付するものとし、定期券購入後1月以内に申請書に次に掲げる書類を添付して若桜駅又は八頭町観光協会に提出するものとする。
ア 新規購入の場合 学生証又は在学証明書等の在学を証する書類の写し
イ 継続更新の場合 学生証又は使用中の定期券若しくは使用済定期券の写し
(3) JRの定期券については、口座振込により助成金を交付するものとし、定期券購入後1月以内に申請書に次に掲げる書類を添付して八頭町観光協会に提出するものとする。
ア 新規購入の場合 学生証又は在学証明書等の在学を証する書類の写し
イ 継続更新の場合 学生証又は使用中の定期券若しくは使用済定期券の写し
(4) 路線バスの定期券については、口座振込により助成金を交付するものとし、対象者は定期券購入後1月以内に申請書に次に掲げる書類を添付して八頭町観光協会に提出するものとする。
ア 新規購入の場合 学生証又は在学証明書等の在学を証する書類の写し
イ 継続更新の場合 学生証又は使用中の定期券若しくは使用済定期券の写し
(交付の決定)
第7条 委員会の長は、前条第1号及び第2号に該当する申請者への交付決定に係る通知は省略するものとする。
2 前条第3号及び第4号に該当する申請者については、委員会の長は交付日及び交付金額を通知するものとする。
(助成金の支払)
第8条 第6条第1号及び第2号による助成金については、若桜駅において若桜駅、丹比駅、八東駅、安部駅、隼駅(HOME8823)、因幡船岡駅及び郡家駅(八頭町観光協会)の各窓口に提出のあった申請書を取りまとめの上、若桜駅が申請者に代わり次の各号に掲げる期日までに委員会へ請求し、委員会は若桜駅に助成金を支払うものとする。
(1) 4月から6月末までの申請分 7月10日
(2) 7月から9月末までの申請分 10月10日
(3) 10月から12月末までの申請分 1月10日
(4) 1月から3月末までの申請分 3月31日
2 委員会の長は、前項により若桜駅から助成金の請求があったときは、交付日及び交付金額を通知するものとする。
3 若桜駅は、第1項により委員会から助成金の支払があったときは、第6条第2号に該当する者への助成金を支払うものとする。
4 第6条第3号及び第4号による助成金については、委員会において八頭町観光協会に提出された申請書を取りまとめの上、委員会は申請者に助成金を支払うものとする。
(定期券の途中解約)
第9条 定期券を途中解約する場合の助成金額は、使用済月数に応じ次のとおりとする。なお、使用月数に1月未満の端数があるときは、1月とする。
(1) 1月未満 1月分の助成金額
(2) 1月以上2月未満 1月分の助成金額×2
(3) 2月以上3月未満 1月分の助成金額×3
(4) 3月以上4月未満 1月分の助成金額×4
(5) 4月以上5月未満 1月分の助成金額×5
(6) 5月以上6月未満 1月分の助成金額×6
(異動に係る届出)
第10条 対象者は、助成金受領後に第2条第1号に該当する者が次の各号に該当するときは、該当することとなった日から1月以内に八頭町高校生通学助成金に係る異動届(様式第2号)を委員会へ提出しなければならない。
(1) 休学したとき
(2) 退学したとき
(3) 前号に掲げるもののほか、助成金の交付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
(助成金の返還)
第11条 対象者は、助成金受領後に第2条第1号に該当する者が前条に該当することとなったときは、受領済みの助成金のうち該当することとなった日の属する月の翌月分以降の助成金を返還しなければならない。
2 前条の届出を怠り返還を免れた者又は虚偽の申請をした者は、受領した助成金の全額を返還しなければならない。
3 前各項に該当する対象者は、返還事由の発生した年度の翌年度の4月30日までに受領を受けた助成金に係る返還を行うものとする。
(町の費用負担)
第12条 町は、委員会が実施する事業に要する経費について、委員会への特別負担金として別に定めるところにより交付する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第50号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
通学助成金交付申請書

様式第2号(第10条関係)
異動届