○八頭町支援会議設置要綱
(令和2年3月24日告示第57号)
改正
令和5年9月1日告示第147号
(設置)
第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、八頭町支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、支援内容ごとに別表に掲げる関係機関に属する者その他町長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(支援会議の開催)
第4条 支援会議は、支援内容ごとに定期的に開催するが必要に応じて随時開催する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第5条 第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、法第9条第3項の規定に基づき関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 支援会議の庶務は、八頭町福祉課及び八頭町社会福祉協議会が処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議により定める。
附 則
この告示は、令和2年3月25日から施行する。
附 則(令和5年9月1日告示第147号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
 支援内容 関係機関
支援の連携体制構築、社会資源の検討等
(生活困窮者支援調整会議)
・八頭町関係職員
 (福祉課・保健課・地域包括支援センター・中央人権啓発センター・郡家人権啓発センター・船岡人権啓発センター)
・八頭町社会福祉協議会職員
 (福祉相談支援センターほっと)
・就労準備支援事業所職員
 (ワーカーズコープ)
・その他支援会議で必要と判断する者
生活困窮者の把握
(生活困窮者支援調整担当者会)
・八頭町関係職員
 (福祉課・税務課・町民課・建設課・上下水道課)
・八頭町社会福祉協議会職員
 (福祉相談支援センターほっと)
・その他支援会議で必要と判断する者
ひきこもり支援
(ひきこもり支援調整会議)
・八頭町関係職員
 (福祉課・保健課・教育委員会)
・八頭町社会福祉協議会職員
 (福祉相談支援センターほっと)
・就労準備支援事業所職員
 (ワーカーズコープ)
・八頭町障害者相談支援事業所職員
 (サマーハウス)
・その他支援会議で必要と判断する者
要支援児童等支援
(要支援児童等支援調整会議)
・八頭町関係職員
 (福祉課・保健課・教育委員会)
・八頭町社会福祉協議会職員
 (福祉相談支援センターほっと)
・その他支援会議で必要と判断する者