○八頭町老人クラブ連合会補助金交付要綱
(令和2年3月31日告示第70号)
改正
令和4年3月31日告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)第4条の規定により、八頭町老人クラブ連合会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則、いきいき高齢者クラブ活動支援補助金交付要綱(平成13年3月15日鳥取県。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、八頭町老人クラブ連合会(以下「町老連」という。)の活動及び町内の各単位老人クラブ(以下「単老ク」という。)の事業に要する経費等の一部を補助することにより、高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる補助事業(以下「事業」という。)について、同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 事業実施主体及び補助金交付主体は別表の第3欄に掲げる者とする。
3 本補助金の額は、別表の第4欄の基準額に基づき、同表第5欄に掲げる経費を対象とし、補助を行う。ただし、別表第1項第4欄の額は同表第2項第4欄の額を含むものとする。
4 交付方法は、町老連の運営資金等の状況により必要と認められる場合は、概算払いとすることができるものとする。
(補助金の交付決定)
第4条 本補助金の交付決定は、交付の申請を受けた日からすみやかに行うものとする。
(実績報告の時期等)
第5条 規則第18条の規定による報告は、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日とする。
(雑則)
第6条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第61号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1、区分2、補助対象者(事業実施主体)3、補助金交付主体4、基準額5、補助対象経費
1 町老連分町老連八頭町以下の(1)(2)を合算した金額を町補助金の上限額とする。
ただし、特段の事情がある場合は、両者協議の上、決定することとする。

(1) 基本分
3,400,000円

(2) 会員数分
1,240円/人×会員数(前年度4月1日時点)

その他、町長が必要と認めた額
町老連事業の実施に必要な給料、職員手当等、共済費、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務
費、委託料、使用料及び賃借料
2 単老ク分単老ク町老連以下の(1)(2)を合算した金額を町補助金の上限額とする。

(1) 基本分
10,000円
(2) 会員数分
町長が必要と認めた単価×会員数(前年度4月1日時点)
単老ク事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料