○八頭町民間賃貸住宅建設費補助金交付要綱
(令和2年4月1日告示第38号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町民間賃貸住宅建設費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、「民間賃貸住宅」とは次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合するものであること。
(2) 1棟当たり4戸以上の共同住宅であること。
(3) 各戸に玄関、水洗便所(簡易水洗を除く。)、浴室、台所及び給湯設備が設置されていること。
(4) 1戸当たりの床面積(共同部分の床面積を除く。)が30平方メートル以上であること。
(5) 各戸に専用駐車スペースが1台分以上確保されていること。
(6) 組立式仮設住宅でないこと。
(交付目的)
第3条 本補助金は、民間賃貸住宅の建設者に対して建設費用の一部を補助することにより、若者が安心して定住できるまちづくりを推進し、住環境整備を積極的に支援することを目的とする。
(補助金の額等)
第4条 本補助金の補助対象経費、補助額、限度額等は別表のとおりとする。
[別表]
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、八頭町内に民間賃貸住宅を建設する者とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
[規則第5条]
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 設備の設計図面、規格等を説明する資料
(3) 建設場所を含む周辺地図及び写真
(4) 事業費に係る見積書の写し
(5) 事業に供する土地の所有者が確認できる公図及び登記簿謄本
(6) 土地所有者が補助対象者以外の場合は土地所有者の同意書(様式第3号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助事業等の変更)
第7条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外とする。
(1) 対象賃貸住宅の追加又は廃止に係る変更
(2) 本補助金の増額を伴う変更
(実績報告)
第8条 規則第18条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
[規則第18条]
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 事業費に係る領収書の写し及びその内訳を示す内訳書
(3) 賃貸住宅の建設状態を示す写真
(4) 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(事業の実施状況等の確認)
第11条 町長は補助対象者に対し、事業の実施状況及び経理処理状況について必要な調査を行うことができるものとする。
(雑則)
第12条 この告示又は八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助額 | 限度額 |
民間賃貸住宅建設に係る事業費(工事費) | 補助対象経費から国及び県補助金を控除した額に5パーセントを乗じた額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。) | 500万円 |