○八頭町障がい者就労継続支援事業所の通所者に対する特別給付金支給要綱
(令和2年5月12日告示第80号)
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により通所できなくなったり、居場所を失った就労継続支援事業所の通所者に対し、特別給付金を支給することをもって、障がい者の福祉の増進を図ることを目的とし、その支給について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条の規定による障害福祉サービス受給者証の交付を受けた町内在住の者で、就労継続支援A型事業所または就労継続支援B型事業所に令和2年4月1日時点で通所する者を対象とする。
(特別給付金の額)
第3条 特別給付金の額は、通所日数にかかわらず、ひと月当たり7,500円とし、上限30,000円とする。
(支給申請及び申請期限)
第4条 特別給付金の支給を受けようとする者は、障がい者就労継続支援事業所の通所者に対する特別給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請期限は令和2年12月31日までとする。
(支給の決定)
第5条 前条の申請があったときは、町長はその申請書を審査し適当であると認めたときは、障がい者就労継続支援事業所の通所者に対する特別給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、特別給付金を支給するものとする。また、適当でないと認めた場合には、障がい者就労継続支援事業所の通所者に対する特別給付金却下決定通知書(様式第3号)によりその理由を記して申請者に通知するものとする。
(特別給付金の返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正な手段により特別給付金を受けた者があるときは、その者に対し特別給付金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
支給申請書

様式第2号(第5条関係)
支給決定通知書

様式第3号(第5条関係)
却下決定通知書